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遺産相続の遺言書についてしっかり整理できていますか?

相続が発生した際に、残された家族間が円満な関係を維持したまま、手続きが完了することは、被相続人にとっての希望でもあります。

遺言書は、被相続人の資産などの引き継ぎ先や割当先の最終意思を、最も有効に相続人の間に反映させることのできる手段の一つです。

今回は遺産相続の遺言書についてお話しいたします。

 

遺言書の役割

 

法定相続人以外にも、お世話になった方や組織などに優先的に相続割り当てを行えます。

また相続等の手続き一切や、被相続人に相続事由の発生した後に口座資産など出し入れなどを行うことのできる遺言執行者などについても、前もって遺言書内で、被相続人の意思として示すことができます。

被相続人が万が一急死した場合など、急に口座凍結などがされ、生活費などに困るケースなども有り、これらの面では遺言書作成は非常に有用です。

ただし、その遺言書の効力は、すべてにおいて絶対ではありません

 

 遺言書の効力と例

 

例えば、遺言書に割り当てたい金額その他につき、詳細に記載して公的にも記録していたとしても、遺産分割協議などで、相続人が全員そろってその法定相続分や遺言書などとは異なる意思表示をした場合、そちらが優先されることになります。

ただし、その遺産分割協議時などに不正などがあったり、特定の者の意思表示が反映されていない場合などで訴訟に持ち込まれたケースなどにおいて、遺言書が被相続人の意思や生活実態などを示すための、有効な資料として扱われることが多くあります。

また遺言の取り扱いとしては民法で定められた、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言などの方式があります。

 

自筆証書遺言について

 

自筆で作成し、署名捺印などを行った、自筆証書遺言は、費用がほとんどかからない上、遺言書の存在や内容を秘密にすることができます。

それゆえ、本人以外、推定相続人、遺言執行者や、法定相続人以外の受遺者や友人たちなど幅広くの人々で保管することができる一方、内容などにつき改変される恐れなどもあります。

ですが、公正証書などとはちがい、遺言としてあまり必要性のない意思などについても書き加えることができ、内容はかなり自由になります。

 

公正証書遺言について

 

公正証書遺言は、その記載内容や書き方その他の条件については制約が多いものの、原本を公証役場に持ち込んで一部保管の後は、改変がされないといった利点があります。

内容については、証人として立ち会った者のほか、その遺言の存在内容とも、秘密にすることはできないうえ、費用も発生します。

 

秘密証書遺言について

 

秘密証書遺言は、作成後に手数料とともに公証役場に持ち込みます。その存在は秘密にはできないものの、内容そのものは秘密に出来ます。

ただし、公正証書遺言とは違い、内容そのものを保管証明するという趣旨のものではなく、公証役場に持ち込んだ段階で遺言としての条件を満たしていなければ、無効な遺言として扱われることがあり、あくまでも、「書面を作成した日付の特定」といった要素が強くなります。

 

 まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は遺産相続の遺言書について説明しました。

遺言書については方式により内容や効力、保管方法などが異なるので、正式に遺言を残したい場合などは専門家に相談するのも一つの手段といえるでしょう。