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不動産移転登記:不動産の所有権を移動させるときに必要な手続き

土地や建物といった不動産の所有者は登記簿に記載されています。

不動産の所有者が変わった場合は、所有権移転登記(不動産移転登記と呼ぶことも多いので、この記事では不動産移転登記と表現します)という手続きをする必要があります。

不動産の所有者の変更は、売買、贈与、相続等の様々な理由で生じます。

それらの際に必要となる不動産移転登記の概要について解説します。

誰が登記の申請をするか

登記の申請をする人のことを登記申請人と呼びます。

誰が不動産移転登記の登記申請人になるのでしょうか?

原則として、登記権利者と登記義務者が共同で申請をすることになっています。

登記権利者というのは、登記の申請をすることで新たに登記名義人になる人のことで、売買の買主や贈与を受ける人が該当します。

一方、登記義務者というのは登記の申請をすることで不動産の権利を失う人のことで、売買の売主や贈与をする人が該当します。

ただし、相続や会社の合併(これらを一般承継といいます)により不動産の所有権を取得した場合の不動産移転登記は、新たな登記名義人が単独で申請をします。

既に亡くなった人や合併で消滅した会社を手続きに関与させることはできず、所有権が移転した事実は戸籍謄本や会社の登記簿といった公文書で確認できるためです。

何を登記するか

不動産移転登記を申請する際は、下記の事項を必ず登記します(これを絶対的登記事項といいます)。

・登記の目的

「所有権移転」や「○○持分全部移転」等と記載します。

・申請の受付年月日及び受付番号

受付年月日は申請をした日です。

また、受付番号は申請を受け付けた法務局が付与する番号です。

・登記原因及びその日付

「平成○年○月○日売買」や「平成○年○月○日相続」等と記載します。

・権利者の氏名及び住所

あらたに所有者となる人の氏名と住所を記載します。

上記以外に、必要な場合のみ登記される事項(これを相対的登記事項といいます)として、共有名義で登記をする場合の「持分」があります。

どうやって登記の申請をするか

実際の登記の申請は、登記申請書という書類といくつかの添付書類を併せて、不動産所在地を管轄する法務局に提出することによって行います。

登記申請書には、上述した登記事項や登記申請人の住所・氏名、管轄法務局、不動産の表示等を記載します。

添付書類としては、登記原因証明情報や新たに登記名義人となる人の住民票、共同申請の場合は不動産の権利書や登記義務者の印鑑証明書が必要となります。

また、上記各書類とともに登録免許税を収入印紙で納める必要があります

まとめ

以上、不動産移転登記の概要について解説しました。

各法務局では無料の相談カウンターがあるので、登記申請書や登記原因証明情報の詳しい書き方等についても雛形の提示を受けながら説明してもらうことが可能です。