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遺贈にかかる税金について理解しよう!

遺言者に属する特定の財産を、遺言者の死後に、遺言で指定した者に贈与すること遺贈と言います。
遺贈は、相続とは異なり、財産の受取人の範囲に制限はありませんので、法定相続人以外の者を対象として行われることも多くなります。
以下では、この遺贈に係る税金について解説します。

遺贈に係る税金について

遺言書により特定の財産が遺言者に贈与された場合、その財産に対しては、贈与税ではなく、相続税が課税されます。
遺贈は遺言による贈与ですから、贈与税が課税されてもよいように思われますが、実際には、相続税として課税されます。

ただし、遺贈により財産を取得した場合、その遺贈に係る相続税には、遺贈を受けた者が、遺贈を行なったものの子又はその代襲者、父母、配偶者以外の者である場合には、通常の方法で計算された相続税額に20%を加算した税額が、相続税の納税額となります。

遺贈に係る税金の計算例について

土地3,000万円、現金2,000万円を所有していたAさんが亡くなり、Aさんの相続人は子のBさん1人であったとします。
そして、Aさんは内縁の妻Cさんに対して、現金2,000万円を遺贈するとの遺言書を残していたとします。

この場合、相続税の課税価額の合計額は、相続人Bさんが相続により受け取る土地3,000万円と、Cさんが遺贈により受け取る現金2,000万円の合計5,000万円です。相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で、法定相続人の数はBさん1人ですから、3,600万円となります。

相続税の課税価額の総額から基礎控除額を差し引いた相続税の課税遺産総額は、5,000万円−3,600万円=2,400万円となります。
ここで、この課税遺産価額を各相続人の法定相続分で按分し、その価額に対して相続税額を乗じ、各相続人ごとに計算された価額を合計して、相続税の総額を計算します。

この例では、相続人はBさん1人ですから、課税遺産総額(2,400万円)に、相続税率を乗じて計算した額がそのまま相続税の総額になります。
課税遺産総額3,000万円以下の相続税率は15%、控除額が50万円ですから、相続税の総額は、2,400万円×15%−50万円=310万円となります。

さて、内縁の妻Cさんが支払うべきそう相続税額は、原則として、相続税の総額に相続税の課税価額の合計額に対するCさんが実際に遺贈を受けた財産の価額の割合を乗じた金額となります。
この例で言いますと、310万円×2,000万円/2,000万円+3,000万円=124万円です。一方、相続人であるBさんの相続税額は186万円となります。

ただし、CさんはAさんの子又はその代襲者、父母、配偶者以外の者に該当し、相続税の2割加算の対象者となりますので、最終的に納税する相続税額は124万円に120%を乗じた148万8千円となります。

遺贈に対する課税は相続税の枠組みの中で行われる

上記のように、遺贈に対する課税は、贈与税の枠組みの中で行われるのではなく、相続税の枠組みの中で行われます。
また、遺贈を受けた者は、遺言者の相続人と共に、相続税の申告を行う必要があります。
相続税の2割加算制度などを除けば、相続税に関しては、ほぼ相続人と同様に取り扱われると言ってもよいでしょう。