不動産相続

誰でも分かる!不動産相続の手続き方法!

不動産相続の手続きについて、お話していきます!

不動産の名義変更

不動産を相続する場合、法務局への登記が必要になります。何もしないで、不動産の名義を変更することはできず、自分の所有物であることを主張できません。

よって、不動産を相続する場合、法務局に自ら不動産の名義変更のための登記を申請します。
申請を受けて、法務局は審査を行い、名義変更の手続きを行います。

登記申請の手続き方法

登記手続きは原則として、登記権利者と登記義務者が共同で申請しなくてはいけません。
ただし、相続による登記は、相続人単独での登記が認められています。

次は、相続による登記のパターンについて、確認していきましょう。

法定相続分による共同相続登記

相続による登記として、法定相続分による共同相続登記があります。
このパターンは、共同相続人全員で申請するのが一般的です。

ただし、共同相続人のうち、1人が全員の代表として、申請する事も可能です。
この共同相続登記は、遺産分割協議がまとまらずに、相続した不動産を売却できない場合などに行われる事が多いので覚えておきましょう。

遺産分割協議による相続登記

遺言書がない場合、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の合意に基づき、相続登記を行います。

遺言書による相続登記

遺言書があれば、遺言書に従い相続登記を行えます。

公正証書以外の、自筆証書遺言ないし秘密証書遺言の場合、家庭裁判所での調査が必要になります。

不動産相続登記に必要な書類

不動産相続登記に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 登記申請書
  2. 被相続人の戸籍謄本、住民票(除票)
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 不動産を相続する人の住民票の写し
  5. 相続不動産の固定資産税評価証明

ケースにより、他の書類が必要になる場合もあります!

まとめ

まずは、不動産の相続を行うにあたり、法定相続人の中で誰が相続するかを早めにはっきりさせることが大事です。
もし、遺言書がなければ、遺産分割協議を行い、相続する人間を決めなくていはいけません。

そして、不動産を相続をするには、登記が必要になります。
登記の手続きは、複雑なケースの場合、司法書士などの専門家に相談したほうがいいでしょう。