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知っておくと役立つ!相続税の計算方法をご紹介します

今は無関係と思っている人でも、もしかすると関係してくる可能性のあるのが、相続税です。
そして、予定もせずとも、ある日突然、相続という事態も発生する場合もあるのです。
今回は、そんな相続税の計算方法についてご紹介していきます!

相続税の計算においてもある控除について

所得税と同じく、相続税にも控除があるのですが、基礎控除額と呼ばれています。
平成26年12月31日以前と以後で異なるのでご紹介します。

○平成26年12月31日以前・・・基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
○平成27年1月1日以降・・・・基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

となります。

平成27年1月1日以降は、今まで以上に控除額が減っています。
また、法定相続人の数によって、基礎控除額は異なりますが、課税される遺産から差引できるのが、基礎控除額であると覚えておきましょう。

実際の相続税の計算について

遺産の課税される金額から、基礎控除額を差引したものが、課税される金額(A)になります。
そこからは、課税される金額(A)に、下記の税率を乗じることで、相続税が決定します。

実際の相続税は課税される金額(A)が該当するところにより、以下のようになります。

・1,000万円以下・・・(A)×10%
・3,000万円以下・・・(A)×15%―50万円
・5,000万円以下・・・(A)×20%ー200万円
・1億円以下・・・・・(A)×30%―700万円
・2億円以下・・・・・(A)×40%―1,700万円
・3億円以下・・・・・(A)×45%―2,700万円
・6億円以下・・・・(A)×50%―4,200万円
・6億円超え・・・・(A)×55%―7,200万円

基礎控除額を差引された後から、実際に遺産にたいして課税される金額がでますので、その金額に上記より算出されます。

配偶者の場合の基礎控除額!

配偶者が相続する場合には、配偶者控除を差引できるのですが、次の多い方の金額となります。

・1億6000万円までの財産の取得に係る相続税
・配偶者の法定相続分相当額までの財産の取得額にかかる相続税

配偶者の場合は、どちらかを選択メリットがありますが、遺産の現実に直面する前に、有資格者への相談などで不安をなくしておくことも可能です。

まとめ

いかがでしたか?

相続税の計算方法をご紹介してきましたが、相続税にある、基礎控除額や配偶者控除額を抑えて、実際の税率のイメージを持つことで、相続税の計算へ意識を向けていくことができます。
相続税は、他人事ではなく、心のどこかに意識することをおすすめいたします。

ぜひ、参考になさってください。