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生前贈与を考えるなら知っておきたい『相続税精算課税制度』

生前からできる相続税対策のひとつに、相続税精算課税制度というものがあります。

親などから財産を受け取ると、贈与税の対象になるのですが、相続税まで見越して、生前のうちに選択できる制度です。

相続税の税制が改正され、基礎控除額が以前より減っているからこそ、今注目の相続税精算課税制度をご紹介します。

相続税精算課税制度のその前に!

親から子へ贈与が行われた場合は、贈与税が発生し、贈与税の非課税枠は110万となっています。

贈与にあたり、ひとつ選択できるが相続税精算課税制度というもので、親から子へ生前贈与される際に受けることのできる制度です。

60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の推定相続人である子や孫に対して、生前贈与を行うときに選択できます。

この制度は、最初に選択すると、実際に相続が発生した場合も継続になります。
途中で変更はできませんので、ご注意ください。

相続税対策に効果的な『相続税精算課税制度』

通常の贈与税は、暦年課税制度の場合の非課税湧くは110万円です。
それに対して、相続税精算課税制度の非課税枠は2,500万円です。

贈与財産が、非課税枠内ですと、納める税金が発生しないというメリットがあります。

現金や土地などを、相続税精算課税制度の条件を満たしていると受けられるので、贈与税の確定申告において、その制度を選択することできると覚えておきましょう。

土地や建物の贈与について!

現金などと異なり、土地や建物には、毎年の評価額というものがあるため、その贈与を受けるときの、評価額の税金の対象になると意識してください。

そして、相続税精算課税制度を選択することで、非課税枠の2,500万円を効果的に活用できるのです。
非課税枠内ですと贈与税を納めなくて済む、節税効果もいま注目される理由です。

非課税枠の残った分を翌年以降に繰り越していくことができるので、実際の相続時までに控除できる総額が2,500万円と心がけてください。

まとめ

いかがでしたか?

今回は、相続税精算課税制度についてご紹介しました。
もしも、200万円を親から受け取って、贈与税の対象になる場合、暦年課税の場合は、200万円―110万円=90万円が贈与税の課税対象になります。

しかし、相続税精算課税制度を選択した場合、2,500万円の非課税枠内ですので、贈与税の発生はありません。
さらに、2,500万円―200万円=2,300万円が翌年以降繰り越せる、非課税枠になります。

大きな節税対策にもなる相続税精算課税制度、ぜひ参考にしてください。