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マイナス分は背負わなくてもよい?限定相続について知ろう!

相続人の相続財産に対する態度の1つとして、限定承認(限定相続)というものがあります。

「亡くなった人のマイナス分は背負わなくてもよい」という制度のことです。

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しないという方法です。

そこで、以下では、この限定相続について解説します。

相続人の相続に対する態度について

民法で定める相続人の相続に対する態度としては、次の3つがあります。
(1)単純承認
(2)限定承認
(3)相続放棄

(1)の単純承認とは、被相続人の財産をプラスのマイナスの財産も含めて、無条件にすべて相続しますという意思表示です。

(2)の限定承認とは、相続財産に消極財産がある場合には、その消極財産は、相続した積極財産の範囲内でその債務を利用するという条件を付けて、相続を承認する意思表示です。

(3)の相続放棄は、相続する権利の一切を放棄するという意思表示です。

なお、ここで、プラスの財産とは、相続財産のうち、預貯金や不動産等、プラスの財産価値を有する財産のことをいいます。

一方、マイナスの財産とは、相続財産のうち、借金や遺贈の義務など、マイナスの財産価値を有する財産のことをいいます。

相続に関して限定承認を行うとよい場合とは

相続財産に関して、プラスの財産価額とマイナスの財産価額がどちらか大きいか不明の場合が、限定承認を選択するとよい場合です。

例えば、相続財産のうちプラスの財産が1億5万円、マイナスの財産が1億円ならば、相続人全員で単純承認をすれば、相続人全員の利益となります。

反対に、相続財産のうちプラスの財産が1億円、マイナスの財産が1億5千万円ならば、相続人全員が相続放棄を行えば、相続人全員の利益となります。

では、相続財産のうち、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明の場合はどうでしょうか。

この場合で、単純承認をすれば、後に相続財産中でプラスの財産よりマイナスの財産の方が多いと判明すれば、相続人は損をします。

また、相続放棄をすれば、後に相続財産中でマイナスの財産よりプラスの財産が多いことが判明すれば、相続人は損をします。

では、限定承認した場合はどうでしょうか。

限定承認をした場合には、相続財産中でマイナスの財産はプラスの財産で支弁できる範囲内で相続するとの留保がついています。

従って、後に相続財産中にプラスの財産よりマイナスの財産が多いことが判明しても、相続人は被相続人が残したマイナス財産を承継することはありません。

一方、後に相続財産中にマイナスの財産よりプラスの財産が多いことが判明した場合には、相続人は相続したプラスの財産でマイナスの財産を支弁した後の残額を相続できます。

よって、相続財産がプラスになるかマイナスになるかが不明の場合には、とりあえず限定承認をしておけば、どちらに転んでも、相続人は不利益を受けないことになります。

限定承認の手続きについて

相続の限定承認を行う場合には、相続の限定承認に係る家事審判申立書を家庭裁判所に提出する必要があります。

当該家事審判書には、被相続人と相続人全員の続柄を明らかにする戸籍謄本等、800円分の収入印紙、連絡用の切手などの添付書面等を添える必要があります。

なお、限定承認は、相続人全員で行う必要がありますので、この申し立ても相続人全員で行う必要があります。

また、限定承認は、自己に相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に行わなくてはなりません。