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相続財産法人について

相続人全員が行方不明である等相続人のあることが明らかでない場合には、相続財産は、法人となります。

そして、この法人を「相続財産法人」といいますが、以下では、これについて解説します。

相続人のあることが明らかでない場合の相続財産に関する手続きについて

民法第951条では、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする、と規定しています。

ここで、相続人のあることが明らかでない時とは、相続人がいないとき、又は相続人全員が行方不明である、相続人全員が相続放棄をした場合等が該当します。

さて、相続人のあることが明らかでない場合には、利害関係人や検察官は、家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任請求を行います。

そして、この請求を受けた家庭裁判所は、相続財産管理人を選任します。

以後、相続人が明らかでない相続財産の管理は、家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が行うことになります。

相続財産が不動産である場合の相続財産法人について

相続財産が不動産の場合で、当該不動産の登記名義人である被相続人の相続人が明らかでない場合には、その登記名義を被相続人から相続財産法人に変更します。

そして、処分が終了するまでは、当該不動産の管理は、家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が行います。

相続人全員が相続放棄を行った場合の相続財産はどうなるか

相続財産法人は、相続人全員が行方不明の場合に成立する場合の他、被相続人が多額の借金を残していたために、相続人全員が相続放棄を行った場合にも成立します。

その場合には、相続財産は相続財産法人となり、が相続財産管理人が、相続放棄をした相続人に代わって、相続財産に関する手続きを行います。

具体的には、相続財産を売却して、被相続人の債権者(相続債権者)に弁済することになります。

被相続人の多額の借金のために相続人全員が相続放棄を行った場合には、相続債権者に債務を返済した後、相続財産に残余があることは考えられず、ここで手続きは終わります。

なお、相続人全員の相続放棄によって成立した相続財産法人が、相続財産を処分して相続債権者に対する被相続人の債務の弁済した後、なお相続財産に残余がある場合があります。

そのケースでは、その残余財産は、一定期間の公告及び家庭裁判所による審判手続きによって、特別縁故者に分与されます。

残余財産を受けるべき特別縁故者もいない場合には、その財産は国庫に帰属します。

相続財産法人に対する固定資産税の課税について

相続財産法人は、被相続人の相続人全員が行方不明等の場合には、被相続人の死亡の瞬間に成立します。

一方、相続財産管理人は、家庭裁判所による選任が必要ですので、相続財産法人の成立後しばらくしてから選任されます。

そこで、相続財産が不動産である場合について、相続財産法人は成立したが相続財産管理人が選任されていない場合、その固定資産税の賦課はどうするのかという問題があります。

相続財産法人が当該不動産の固定資産税を支払うことについて問題はありません。

しかし、相続財産法人の成立から相続財産管理人の選出までの間に、固定資産税の納税通知書の発送日が来た場合には、一体誰に通知すればよいのでしょうか。

この問題に対する正しい対処法は、相続財産管理人が選任されるまでは、納税通知書の送付を一時保留とし、管理人が選任された後に、その管理人宛に通知書を交付する方法です。

しかし、自治体によっては、相続財産法人宛に公示送達を行い、公示送達の期間満了日をもって納税通知書が送達されたものと見做して、固定資産税を賦課するところもあります。

しかし、管理人の選任されていない相続財産法人に対する公示送達は適切ではないので、この方法による固定資産税の賦課は、無効であると言わざるを得ません。