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有効な生前贈与対策方法!相続時精算課税を使おう

今回は、生前贈与対策として有効な相続時精算課税制度について、お話していきます!

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、2,500万円までは非課税で贈与が出来る制度です。
生前贈与を行った人が亡くなった時に、相続財産の価額と贈与財産の贈与時の価額の合計金額を基に相続税額を算定します。
計算された相続税からすでに納付した贈与税相当額を控除して、贈与税と相続税を通じて、納税を行っていきます。

贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの制度がありますが、どちらか1つしか選択できず、併用することは出来ません。

暦年課税とは、年間で110万円以上の贈与に対して、課税する方法になります。

適用対象者と適用対象財産

適用対象者には、年齢制限があります。
贈与者は65歳以上の親であり、 受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の推定相続人(子)及び孫になります。

いずれも、年齢は贈与の年の1月1日現在のものになります。
また、贈与財産の種類と金額、贈与回数に制限はありません。

贈与税の計算

贈与税は、贈与財産の合計額から複数年に渡り利用できる特別控除額を、控除した後の金額に、 一律20%の税率を乗じて算定します。
特別控除額の限度額は、2,500万円となっています。

相続時精算課税制度の適用の場合の贈与税の計算例

(1) 1年目:1,500円の贈与を親から受ける。
非課税枠の残は、2,500万円-1,500万円=1.000万円となります。

(2) 2年目:800万円の贈与を受ける。
非課税枠の残は、1,000万円-800万円=200万円となります。

(3) 3年目:500万円の贈与を受ける。
非課税枠の残は、500万円-200万円=-300万円で非課税枠を使い切ります。

3年目で非課税枠を使い切り、300万円×20%=60万円の贈与税が、かかります。
最終的に相続税が発生しない状況になれば、払った贈与税は後日、還付されます。

また、相続時精算課税を選択した場合、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできないので、注意が必要してください!

まとめ

相続時精算課税制度は、生前時に計画的に贈与を行いたい場合に、有効な相続税および贈与税対策となりますので、覚えておくと良いでしょう。
最後まで読んで頂きありがとうございました。