不動産

不動産相続をする方!注意すべき点を把握していますか?

今回は、不動産を相続する際の注意点について、お話していきます!

不動産の共有について

不動産を相続する場合、特に兄弟姉妹が複数人存在する場合、共有は避けた方が良いでしょう。共有は、土地と建物を複数で共有することになります。

共有にすると、売却の手間がいらず、それそれの所有持分が確定し、不公平感がないというメリットはあります。

しかし、いずれ共有者が亡くなり、それぞれの相続人に引き継がれるようになり、世代交代がされていくと、知らないもの同士が不動産を共有することになります。
そうなると、それぞれが自分の主張をしはじめて、トラブルが発生する可能性が出てきます。
よって、不動産を相続する場合はあらかじめ、遺言書により誰かに単独で相続する処理をしておいた方が良いでしょう。

もし、遺言がないと被相続人が亡くなった後で、相続人同士で遺産分割の協議を行うことになります。
そのような事態を避けるためにも、あらかじめ被相続人の生前時に、話し合いをして、不動産を相続する人間を決めて、遺言書を作成しておくべきでしょう。

不動産の相続評価対策

不動産を相続する場合、相続税の負担を減らすには、不動産の評価を引き下げる必要があります。不動産の評価を引き下げる方法としては、賃貸マンションの建設という方法があります。

不動産を相続する場合、何も対策をしないと、自用地評価額が適用されますが、賃貸マンションの建設を行うと、土地については貸家建付地評価額、建物については貸家評価額が適用されます。
自用地評価額より、貸家建付地評価額や貸家評価額のほうが評価額が引き下がり、結果的に、相続税の評価額を引き下げることができるからです。

自用地評価額とは、相続税評価額の中で、自分が使用している土地の評価額になります。
貸家建付地評価額とは、相続税評価額の中で、貸家の土地部分の評価額になります。

具体的には、土地の評価額は、
自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合)で計算されます。

建物の評価額については、
固定資産税評価額×(1-借家権割合)で計算されます。

まとめ

不動産の相続は、現金の相続と異なり、相続人で分割することが出来ないので、厄介です。
被相続人の生前時に、充分と対策を練っておくべきでしょう。