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不動産を活用した相続税対策

相続税を減税する対策について、確認してみましょう。

不動産を活用した相続税対策

賃貸マンションやアパートを建築して不動産賃貸を行うと、相続税を減税することができます。

なぜなら、第三者に賃貸する土地や建物は相続税評価額が大きく下がるためです。

例えば現金5千万円は相続発生時も金5千万円の評価額となります。

しかし、その現金で賃貸アパートを建築すると相続発生時の評価額は2,100万円になります。

土地は相続が起きると国税庁定める相続税路線価という指標にもとづいて計算します。

路線価が時価の8割くらいに設定されています。

また、土地の上に賃貸用の建物がある場合は、貸家建付地となり、自己利用の場合より、さらに2割減額されます。

結果的に、土地の本来の時価と比較して、相続税評価額が約4割引き下げられることになります。

建物は相続が発生した場合、固定資産税評価額にもとづいて計算されます。

固定資産税評価額は建築額の6割に設定されています。

そして、建物も賃貸することで貸家の評価となり、自己利用の場合より、さらに3割減額されます。

結果的に、建物の本来の時価と比べて相続税評価額が約5割引き下げられることになります。

ただし、賃貸のため、空室リスクがあり、結果的にキャッシュを減らす可能性があります。

よって、空室を出さないような努力をしていく必要があるでしょう。

相続税の計算に適用される控除

相続税の計算に適用される控除や税額を軽減される制度があります。

具体的には、以下のようになります。

・配偶者の税額軽減

配偶者は常に相続人になりますあが、1億6千万円までは、相続税がゼロとなります。

・ 未成年者控除

未成年者は満20歳になるまでの年数1年について、10万円を相続税から控除されます。

・障害者控除

障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円を控除でき、特別障害者の場合は1年につき20万円が控除額となります。

・ 相次相続控除

過去10年間に2回以上の相続があった場合には、相続税の二重払いを防ぐためには、一定額の相続税を控除できます。

まとめ

不動産を活用することで、相続税を減税させることができます。

具体的には、不動産の賃貸経営を行うことで、不動産の評価を引き下げることができます。

ただし、賃貸経営を行うことでキャッシュを減らすことになりえるので、計画的に行うべきでしょう。

また、相続税の計算に適用される控除はお得な制度なので、どの控除制度を利用できるかをよく確認しましょう。