相続人が他界してしまった場合
相続人が遺言者より先に他界している場合はどのような手続きとなるのか、また事前にどのように対応しておくべきかを確認してみみましょう。
代襲相続と予備的遺言
自分の祖父が遺言で、「長男に自分の土地を相続させる」としていたところ、祖父が亡くなるより先に、父が亡くなったとします。
この場合、遺言書によって、代襲相続人である孫が、土地を相続できるのでしょうか。
この場合は、代襲相続は、原則として発生しません。
代襲相続とは、被相続人の祖父が亡くなる前に、相続人の父が亡くなった場合、父の相続人の子(祖父にとっては孫)が、亡くなった父に代わって相続人になることをいいます。
しかし、遺言書に書いたことは、代襲されません。
また、相続人以外に財産を譲りたい場合は、遺贈させると遺言書に書く必要があります。
ただし、この遺贈させるという意味は、相続させるより意味合いが弱くなります。
具体的には、相続人に対しても遺贈させると遺言書に書くと、他の相続人の印鑑および印鑑証明書が必要になります。
よって、相続人に対して、財産を譲りたい場合は相続させるという表現で、遺言書に書く必要があります。
では、相続させるという表現にして、この場合、どのように対応するべきなのでしょうか。
この場合は、長男が亡くなったときに、すぐに遺言書を新しく作成し直します。(遺言書は何度でも作成し直すことが可能)
ただし、これは手間が大変です。
そこで、あらかじめ、自分より先に長男が亡くなることにも備えて、遺言書には、以下のように記載しておきます。
「土地は長男に相続させる。もし、長男が自分より先に亡くなったときは、孫に相続させる」
このように遺言書に書いておけば、次の人に財産を引き継がせることができます。
これを予備的遺言といいます。
予備的遺言をしておけば、代襲させることができます。
まとめ
遺言書は財産を引き継がせる指標となりますが、遺言書の形式には気を付ける必要があります。
遺言書は、万が一のことに備えて、熟慮して作成する必要があるでしょう。