小規模宅地の特例は相続税を節税できるか
小規模宅地の特例の内容と活用方法について、確認してみましょう。
小規模宅地の特例
小規模宅地の特例の概要は以下のようになっています。
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
引用:https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
小規模宅地の特例の適用による効果
小規模宅地等の特例を適用すると、被相続人と一緒に住んでいた土地を相続したのであれば330㎡までは80%減額できます。
例えば、5,000万円の土地を普通に相続すると、基礎控除(相続人が1人の場合、3,000万円+600万円=3,600万円)を超えた部分に相続税が課税されます。
よって、この場合は5,000万円-3,600万円=1,400万円に対して、相続税が課税されます。
しかし、小規模宅地等の特例を適用する、土地の評価額が5,000万円×20%=1,000万円となり、基礎控除の3,600万円を下回ることになり、相続税をゼロとすることができます。
小規模宅地の特例の要件
小規模宅地の特例が適用できるのは、土地になります。
この土地は、被相続人が相続開始直前まで自宅として住んでいた宅地であるか、被相続人と生計を一つにしていた親族が住んでいた宅地であることが要件となります。
また、自宅の宅地ではなく、事業用の土地も対象となり、400㎡までは、減額の対象となり、減額割合は、事業内容によって、50%または80%となります。
まとめ
小規模宅地の特例は相続税を節税できる効果が大きいですが、限度面積などの要件をよく確認する必要があります。
要件を満たすかどうか、不安がある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。