養子縁組の財産分与について
被相続人が亡くなった後に、養子縁組した子供がいる場合の財産分与について、確認してみましょう。
配偶者と実子への相続
被相続人が亡くなると、保有している財産は相続人へと相続されます。
遺産を優先的に相続する事が出来る親族は、配偶者とその実の子になります。
相続出来る割合としては、配偶者が財産の半分で、子はその半分を引き継ぎ、子の人数によって遺産を平等に分けます。
このように、配偶者や実子は常に、優先的に財産を相続することになります。
被相続人に、養子縁組を結んだ子が居る場合の遺産相続
被相続人に養子縁組を結んでいる子が居る場合は、その養子にも遺産を相続する権利があります。
その相続人は、被相続人と血縁関係がある親族となり、順位は被相続人の子が第1順位となります。
養子は被相続人と血縁関係にはありませんが、縁組を結んでいる事で法的に親子として認められています。
よって、被相続人の子として、実子と同じく遺産を相続する権利を有する事が出来ます。
相続の割合も実子と同じく、遺産の半分を相続する事が出来ます。
つまり、配偶者と実子1人、養子1人に1,000万円の相続がある場合、配偶者に500万の相続があり、残りの500万を2人で平等に分けて相続する事が出来ます。
ただし、この場合、法定相続人となれる養子の数は1人までとなります。
被相続人に実子が居ない場合の相続
被相続人に実子が居ない場合、新たに養子を迎え入れる事で遺産を養子へと相続させる事が出来ます。
遺産の相続は、ある一定の金額を超えると相続税がかかります。
よって、相続税を非課税にするため、相続人を増やして、基礎控除の金額を増やして、遺産を相続させます。
そのために、養子縁組を結んで、その養子に相続させる方法をとることがあります。
ただし、この場合、法定相続人となれる養子の数は2人までとなります。
まとめ
養子縁組を行うと、相続の際に非課税の枠を広げるメリットが得られます。
ただし、条件などのトラブルが起きる可能性もあるので、養子縁組を行う際は弁護士などの専門家に相談するべきでしょう。