相続登記申請書

あなたにもできる!相続登記申請書の書き方

比較的簡単な相続登記は、相続人の方がご自身で行うことも可能です。
また、最近ではインターネットでも詳しい情報が公開されていますので、一般の方が相続登記を行いやすくなってきております。

そこで、以下では、相続人の方がご自身で手続きを行う場合の相続登記申請書の書き方について解説していきます!

相続登記申請書の書き方について

相続登記申請書は、まず最初に登記の目的として、所有権移転と記載します。
次に、登記原因として、被相続人が亡くなった日付けと原因として「相続」と記載します。
そして、申請者として、相続人の氏名及び住所を書きます。
その際、その上の方に括弧書きで被相続人の氏名も書きます。

続けて、添付書類の種類と提出先の登記所名、相続対象となる不動産の価額及び登録免許制の税額を記載します。

最後に、相続対象となる不動産の表示として、所在、地番、地目、地積などを記載します。

なお、相続登記申請書のひな形は、法務局のホームページからダウンロードできます。
ひな形をダウンロードし、相続人や被相続人に関する事項や相続する不動産に関する事項等を書き換えて印刷すれば、そのまま相続登記申請書として使用できますので、それが一番簡単な方法です。

相続登記申請書の添付書面について

相続登記申請書の添付書類には、以下の書面が必要です。

  • 被相続人の相続関係を明らかにする戸籍謄本等
  • 相続人の住民票写又は住民票コード
  • 固定資産税評価証明書

まず、被相続人の相続関係を明らかにする戸籍謄本等とは、被相続人の出生から死亡までの身分変動を間断なく証明できる、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等が該当します。
なお、相続人の生存を証明するために、相続人の戸籍抄本も併せて添付します。

また、相続登記により新しく相続人となる者の住民票(写)も必要になります。
これは、新しい登記名義人には相続登記以後固定資産税が賦課されるようになりますが、その為に、その者の住所を公に証明しておく必要があるからです。

固定資産税評価証明書は、登記の際の手数料である登録免許税の税額を算定するために必要になります。
この証明書は、不動産の所在地を管轄する市区町村役場の税務課などで交付を受けることができます。

相続登記申請書の提出について

相続登記申請書の作成が終わり、必要な添付書類が揃ったら、対象不動産の所在を管轄する登記所(法務局、地方法務局、その支局や出張所など)の窓口に提出します。
その際、固定資産評価証明書に記載されている対象不動産の評価額(千円未満切捨)に4/1,000を乗じた額(百円未満切捨)の登録免許税がかかります。

この登録免許税は、税額3万円以下の場合には、登記申請書に金額分の収入印紙を貼付することで納税できます。
税額が3万円を超える場合には、銀行等で納付した領収証を登記申請書に添付することで納付します。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、相続登記申請書についてご紹介致しました。
皆様が、相続登記申請書を書く際にはご参考にしてみてください!

最後まで読んで頂きありがとうございました。