戸籍謄本

相続には必須!戸籍謄本の集め方

相続が開始した場合、まず最初に、相続人を確定するために、戸籍謄本等の収集を行います。
今回は、相続に必要な戸籍謄本は何で、どうやってそれを収集したら良いかについて、解説していきます!

相続の際に必要になる戸籍の種類について

相続が開始した場合の相続人を確定する手続きにおいて、必要となる戸籍謄本等は相続人の戸籍謄本又は抄本、被相続人の除籍謄本、被相続人の原戸籍などです。

戸籍とは、各個人の血族、姻族、配偶関係を記載した公簿のことを言います。
戸籍謄本とは、戸籍に属する全員の事項を証明したものです。
一方の抄本とは、1個人のみの事項を証明したものです。

また、除籍謄本とは、死亡や別の戸籍に移るなどの理由で、戸籍に属する者が1人も居なくなった戸籍を証明したものを指します。

戸籍は繰り返し改製(様式の変更)が行われております。
原戸籍とは、改製が行われても、改正前の戸籍も原則として80年間は廃棄されずに保存されるのですが、その改製前の戸籍のことをいいます。

相続の際に戸籍謄本等はどう集めるか

戸籍を集めるには、被相続人の本籍を管轄する市区町村役場の窓口で、請求手続きを行なう必要があります。
請求の方法は、本人が直接市区町村役場に出向く方法、委任状を作成して代理人に手続きを依頼する方法、郵送により交付を請求する方法があります。

なお、戸籍謄本等は、被相続人の出生から死亡まで、間断なく集める必要があります。
被相続人に認知した隠し子がいたり、幼いころに養子に出された兄弟姉妹がいる場合には、その者も相続人になります。
そういった相続人を見逃さないためにも、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍等が必要になります。

相続の際に行う具体的な戸籍謄本等の収集の方法は次の通りです。

まず始めに、被相続人が戸籍の最後の記載者である場合には、その戸籍の除籍謄本をとります。
なお、被相続人が属していた戸籍に、生存している者(相続人)がいる場合には、その者の戸籍謄本をとります。

本人が結婚したり転籍したりすると、新戸籍が編纂されます。
その新戸籍には、従前に本人が所属していた戸籍の記載があります。
そこで、被相続人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本から、被相続人の前の戸籍の情報を収取し、その前の戸籍謄本等(除籍謄本又は原戸籍の場合が多い)を取ります。

これを繰り返して、被相続人の出生までの戸籍をすべて集めるのです。

複雑な相続の場合には専門家に依頼した方が安心

相続人を確定するための戸籍謄本等の収集は、簡単な場合には、相続人自らが行うことができます。
市区町村役場の窓口で、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を下さいと言えば、揃えて出してくれる場合もあります。

ただし、被相続人が相続人になるような場合には、相続のための戸籍謄本の収集が非常に難しくなります。
その場合には、専門家に手続きを依頼する方法が有効です。

複雑な相続の場合の戸籍謄本等の収集も、正確・迅速に行います。
手数料がかかりますが、しっかりした戸籍謄本等の収集が行われれば、結果的には割安となります。
また、相続財産の金額が大きい場合も、専門家に依頼した方が安心できます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、相続開始時の戸籍謄本の収集についてご紹介致しました。
相続が複雑でよく分からないと思ったら、気軽にご相談ください!

最後まで読んで頂きありがとうございました。