これでだけは知っておこう!相続税がかかる財産、かからない財産
相続が発生した場合、相続財産の価額が相続税の非課税限度額を超えた場合には、相続税が発生します。
そのため、相続財産の価額を算定することが重要な手続きとなります。
そこで、以下では、財産の相続税について解説します。
相続財産の課税財産について
相続税の課税財産は、様々あります。
一般的には、財産的価値のある不動産や動産、債権などが該当しますが、本来は相続財産と言えないようなものも、相続財産に含めることもあります。
一般的な相続税課税財産
一般的な相続財産の主なものは、被相続人が所有していた土地・建物、立木、事業用財産、有価証券、ゴルフ会員権、現金、預貯金、貴金属、宝石、骨とう品などが該当します。
なお、現金預金などは別にして、不動産、有価証券・ゴルフ会員権などの価額の評価は、通達などで定められた評価基準によります。
例えば、土地の場合には、道路の面する宅地の1㎡あたりの価額として国が定める評価額(路線価)の80%、建物の場合は固定資産税評価額 × 1.0、ゴルフ会員権の場合には、課税時期の取引価格の70%となっています。
みなし相続財産について
相続財産には、本来は相続財産ではないけれども、相続税の計算の際に相続財産に含める財産があります。
その財産を「みなし相続財産」といいます。
みなし相続財産には、死亡保険金や死亡退職金があります。
被相続人が生命保険に入っており、その保険料を被相続人が支払っていた場合で、死亡保険金を相続人等が受け取る場合、その死亡保険金は相続財産にふくまれ、相続税の課税対象となります。
さらに、サラリーマンの方が在職中に亡くなった場合、その方の遺族に死亡者の退職金が支払われる場合があります。
この死亡退職金も相続財産とみなされます。
このような死亡保険金も死亡退職金も、相続財産の計算の際には、一定の非課税限度額が設けられています。
3年以内の贈与や相続時時精算課税制度による贈与は相続財産に含まれる
被相続人の死亡日以前3年前に、被相続人から相続人等に贈与された財産があれば、その財産の価額は、相続税の総額の計算の際に、相続財産に含めます。
この場合、暦年贈与により贈与税を支払って贈与した財産を贈与した場合でも、一定の例外を除いて、それによる贈与財産の価額を相続財産に含めなくてはなりません。
また、被相続人が相続時精算課税制度を利用して生前贈与を行っていた場合、その税前贈与の対象となった贈与財産の価額も、相続財産に含めます。
ただし、これについては、贈与時に贈与税を支払っていれば、その税額は、相続税の納税額から控除され、控除しきれない場合には、還付金として戻ってきます。
非課税財産について
墓地、墓碑、仏壇、仏具など、日常礼拝の対象となる財産を相続により取得した場合には、その財産には相続税はかかりません。
また、心身障害共済制度に基づく給付金の受給権、宗教、慈善、学術などの事業を行う人が、その事業の用に供するために取得した財産なども、相続税の課税対象にはなりません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、皆さんの大事な財産に関わる相続税について解説しました。
自分の財産はどれに当てはまるのか、一度確認してみましょう!
最後まで読んで頂きありがとうございました。