あなたは分かりますか?遺贈と相続って何が違うの?
被相続人が遺言書を残しており、その遺言に基いて被相続人から相続人等に所有権移転登記(名義変更)をする場合、その登記の登記原因を相続にするか遺贈にするかは、非常に迷うところです。
よって、今回はこの問題についてお話していきます。
遺贈と相続の違いについて
所有権移転登記の際に、登記原因を遺贈にした場合と相続にした場合とでは、申請人が異なります。
登記原因が遺贈の場合には、登記により新たに登記名義人となる相続人等を登記権利者、遺言執行者又は登記権利者以外の相続人が登記義務者となり、登記権利者と登記義務者が共同で申請します。
一方、登記原因が相続の場合には、登記により新たに登記権利者となる者が単独で申請できます。
登記原因が相続の方が、手続きは簡単です。
ちなみに、登録免許税の税率は、登記原因を遺贈とする場合でも譲受人が相続人である場合には、登記原因が相続の場合と同様に4/1,000となります。
どのような場合に遺言となり、どのような場合に相続となるか
一般的には、遺言書において、「遺贈する」「贈与する」とある場合には、その遺言書に基づく所有権移転登記の登記原因は「遺贈」となり、遺言書において「相続させる」とあれば登記原因は「相続」となります。
ただし、例外があります。
遺言書に「遺贈する」とある場合でも、遺贈の対象が相続財産の全部かつ相続人全員の場合には、登記原因は「相続」になります。
また、相続人でない者を指定して「相続させる」という遺言書によって登記をする場合には、その原因は「遺贈」になります。
なお、遺言書がない場合には、遺産分割協議により遺産の配分を決めますが、この遺産分割協議書により所有権移転登記を行う場合には、その登記原因は「相続」となります。
特定遺贈と包括遺贈について
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。
特定遺贈とは、例えば、土地と建物は相続人A、自動車は相続人B、有価証券は相続人Cというように、対象となる財産を特定して行う遺贈のことをいいます。
一方、包括遺贈とは、全財産の1/3を相続人Aに、1/3を相続人Bに、1/3を相続人Cにというように、特定の財産を指定せず、財産の割合のみを指定して行う遺贈のことをいいます。
特定遺贈の場合も包括遺贈の場合も、所有権移転登記の登記原因は「遺贈」となります。
ただし、相続人全員を対象にした包括遺贈の場合は、例外的に登記原因が「相続」となります。
遺言書の種類について
一般的な遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、簡便ではありますが、偽造・変造の可能性があります。
一方の、公正証書遺言の場合には、費用や手間はかかりますが、相続開始まで遺言書が公証役場で保管されますから、偽造・変造の可能性がほとんどありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、主に遺贈と相続の違いについて解説しました。
少しややこしいですが、覚えておいてください!
最後まで読んで頂きありがとうございました。