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相続税を物納できるのはどんな条件があるの?

相続は突然訪れる場合もあり、相続税というものをあまり知ることもないままに、実際の納税まで行っていったということもあるでしょう。

相続税は、実際に直面しないと見えてこない悩みなどもあります。ところが、事前に相続税への理解を深めることで、相続税についての不安は軽減されます。

相続税には、こんなものもあるとぜひ少しずつでも理解していきましょう。

こちらでは、相続税でも物納できる条件について絞り込んでご紹介します。

 

相続税の物納には条件がある!?

 

相続税の物納は、お金ではなく、物で納めることができるのですが、これは誰でもOKなのでしょうか?

実は、相続税の物納には条件があります。

それは、明らかに現金だけでは納められない相続税であるというものです。

延納手続きをした場合でも、相続税の納付が困難なである金額の限度である場合は、物納が認められます。

延納も不可能で、明らかに金銭での相続税納付が困難である場合に限って、物納が可能になります。

 

物納できるものにある順位!

 

相続税は物納が可能ですが、物納適格財産があり、その順位が以下のようになります。

第一位 国債・地方債・不動産・船舶

第二位 株式

第三位 動産

 

以上の順位で、さらに日本国内所有のものに限り、物納が可能です。

上記の順位で順番に物納できるものも決まっていきます。

 

物納を行いたい場合は?

 

物納を行いたい場合は、税務署へ物納手続書類を提出する必要があり、物納の順位に添って行われます。

ただし、物納手続きには時間がかなりかかる場合もあるのでご注意ください。

実際に物納の対象になるかを確認されてから、物納申請書を税務署へ提出することで、物納手続きがスタートすることをおすすめします。

物納できない相続税?

 

相続税は物納できることをご紹介していますが、ひとつだけ例外があって、相続時精算課税制度を選択されている場合は、相続税が発生した場合であっても、物納ではできません。

相続時精算課税制度は金銭でのみ納付しなければならないと覚えておきましょう。

生前贈与で節税も注目される、相続時精算課税制度のデメリットでもあるので、物納ができない相続税もあることを、しっかりと理解していきましょう。

まとめ

 

相続税が多額で、とても金銭で納付が出来ない場合は一度、税務署への相談をされることをおすすめします。

物納の条件を満たせば、物納申請の手続きも行うことができます。

さらに、もしも、相続時精算課税制度を選択されていた場合は、相続税は必ず金銭で納めることを意識してください。

相続税を理解することは、いざというときに慌てずに対応もできる知識が身についていきますので、ぜひ参考にしてくださいね。