相続財産の名義変更をするのはどうするのか?
相続財産を受け取って、さてその財産を使用しようとしたときに、相続財産の名義が被相続人名義になったままではいけません。
相続財産の名義変更を行い、財産を使用できるようにしたいのですが、実際の手続きはどのようなものなのでしょうか?
これは、意外に直面する人も多くいらっしゃるケースですので、実際の相続財産の名義変更について、引き続きご覧ください。
相続財産を受け取ったのですが・・・?
被相続人から財産を相続した場合は、名義を相続人へ変更する必要があります。名義変更は、相続財産でも簡単にできるのでしょうか?
手続きには、必要書類が以下のようなものがあります。
・遺産分割協議書
・戸籍謄本
・全部事項証明書
・住民票
・固定資産評価明細書
などで、相続人が財産を相続したことを証明できる遺産分割協議書をはじめとする必要書類の準備が必要です。
法務局や市区町村役場で取り寄せたりと、必要書類を集めるには、時間もかかるものなのです。
名義変更はどこで?
相続した財産による場合もありますが、法務局でその手続きを行うことになります。
名義変更には、必要書類も多いため、有資格者である司法書士へお願いする人も多くいます。
有料になるため、司法書士にあらかじめ料金を確認されたる、情報収集することで、ご自分にあったスムーズな相続財産の名義変更が可能になります。
不動産の名義変更を行いましょう。
遺産分割協議で決定した相続人は、その遺産分割協議書だけでは、名義変更ができません。
また、名義変更を行わないでいると、いつまでも被相続人の名義のままになります。
相続人は、名義変更にともない、必要書類の準備などで労力はかかりますが、相続した財産を大切にしていく意味でも、名義変更を行ってください。
もしも、売却などをお考えの場合でも必ず名義変更を行いましょう。
まとめ
相続財産の名義変更は、財産を相続したことを確認できる書類や、相続人の本人である証明書類など、様々必要にはなりますが、必ず行うように心がけましょう。
必要書類や取り寄せなどの手間暇は、自分ひとりではやりきれない場合もありますので、相続財産の名義変更は、有資格者の司法書士へ依頼できることを覚えておきましょう。
個人で対応できないことは、専門家へ頼ることで、書類準備の不備で手続きのやり直しや、何度も法務局や市区町村役場へ足を運ぶ必要もなくなります。
ご自分のペースにあう、相続財産の名義変更を選択していきましょう。そして、相続財産を受け取った後の手続きを忘れずに行ってください。