意外と知らない相続の専門用語!?共同相続人とは?
相続には、専門用語が多くわかりにくく感じる人もいるかもしれませんが、実際の相続には、被相続人の財産を相続する人は、法定相続人として、決まった人たちがいます。
妻や子供をはじめとする全ての法定相続人を、そして相続される人、全てを含むのが共同相続人であります。
共同相続人について理解を深めながら、相続について、ご自分の知識として蓄えてくださいね。
共同相続人の相続とは!
相続人が一人の場合は単独相続になり、相続人が複数であることもあります。
被相続人が亡くなった時点で、共同相続人には、相続の権利が発生します。
そして、どの財産を誰に相続するかを協議して決めていくのが遺産分割協議であり、もめ事になるのも、遺産を誰がどのように相続するかを決定していくのに、時間も労力も必要になります。
遺言があると全てが遺言書通りなの?
遺言がある場合の相続は、共同相続人以外の人でも。故人が遺言として残すと可能ではありますが、全ての財産とはいきません。
共同相続人には、守られるべき財産がありますので、その財産を分割することになります。
逆に、遺産分割協議は、共同相続人の財産分の意思表示でもありますので、遺言に対抗するような事態がある場合も、必要なものです。
共同相続人はすべて知っているとは限らない!?
たとえば、夫に結婚前に子供がいた場合などは、その子供も共同相続人の一人になります。
共同相続人とは、被相続人の財産を相続するすべての人であり、遺産分割協議は、そのすべての合意が必要です。
不動産の名義変更をお忘れなく
共同相続人の同意があっての遺産分割ですが、遺産分割協議のあとの不動産の相続登記である名義変更手続きは忘れずに行ってください。
ペナルティは名義変更忘れにはなくても、不動産の売買には、名義変更を行っていないと、売買すら行うことはできないのです。
まとめ
共同相続人の遺産分割協議にあたっては、まずは、共同相続人の全てをとらえていく必要があります。
すべての共同相続人の同意を得ていくので、専門家の司法書士へ依頼して、お任せすることをおすすめします。
共同相続人が遠方にいる場合や、遺言があって、思うように相続が進まないケースでも、専門家のバックアップがあれば安心です。
相続した不動産などは、売買では名義変更が大前提ですので、相続登記を行うのを忘れないようにしてください。
共同相続人には、もしかすると自分の知らないような相続人もいる可能性もあることを心に留め、相続の手続きをひとつずつ踏んでいきましょう。
以上、共同相続人についてご紹介しました。