もう他人事では済まされない!税制改正に伴う底地と相続税の関係
みなさんは「底地(そこち)」という言葉をご存知でしょうか。
底地とは、地主が第三者に土地を貸すことで、地代(借地料)を得ている土地のことを指します。
地主にとっては、地代が入るメリットがある一方、権利関係が複雑で売却に手間がかかるなどデメリットも多いのが実情です。
さらに2015年1月の税制改正により、これまで「相続税なんて関係ない」と思っていた資産まで課税対象となる可能性が出てきています。
これを機に、底地の相続税評価の算出方法について、ぜひ確認しておきましょう。
1.底地の相続税評価の算出方法
底地の相続税評価は、次の手順で算出できます。
(1)「路線価」と「借地権割合(底地権割合)」を確認する
路線価とは、道路(路線)に面する宅地1平方メートルあたりの評価額のことで、相続税や贈与税の算定基準として使用されるものです。国税庁が各地域ごとに基準を定めていますので、国税庁のホームページ(http://www.rosenka.nta.go.jp/)を確認してみましょう。
この時同じページに、借地権割合(底地権割合)についても記載されていますので、こちらもチェックします。
(2)計算式にあてはめる
路線価と借地権割合が確認できたら、以下の計算式に当てはめます。
敷地の面積×路線価額×借地権割合(底地権割合)=底地の相続税評価額
なお、実際に申告を行う場合では補正等が入る可能性がありますので、こちらで算出された相続税評価額はあくまで目安と考えてください。
2.相続税は「物」でも払える
実際に計算してみると分かる通り、相続税評価の割に底地は収益性が低いのが実情です。
もし相続税が払えない時にはどうしたらよいのでしょうか。
まず、原則として相続税は現金一括納付となっていますが、一括での支払いが難しい場合には例外的に「物納」という納税方法を取ることができます。
物納とは金銭でなく物で相続税を納付することをいいます。
つまり相続財産である不動産をもって納税することも可能なのです。
物納は納税者の申請により行いますが、実際に物納の許可を受けるには厳格な要件があります。
まずは国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4214.htm)にて要件を満たしているかを確認してください。
要件を満たしているようであれば、期限までに税務署に物納申請書を提出します。
申請後は税務署で申請に係る不動産の調査を行い、その結果をもとに3か月以内に申請の許可又は却下の判断がなされます。
3.まとめ
以上の通り、底地の相続税評価額を算出することは可能ですが、これがそのまますべてのケースに当てはまる訳ではありません。
また物納についてもその手続きはかなり複雑ですので、底地の相続税対策に不安がある方はぜひ税理士へのご相談をおすすめします。