不動産を活用した相続税対策!増税を打開しよう!
不動産の相続税が増税し、節税したいと考えている方も多いでしょう。
今回は、不動産の相続税対策を詳しくお話していきます!
賃貸住宅の建築
賃貸住宅を建築すると、相続税を抑える効果が得られます。
なぜなら、賃貸住宅の建築により、土地と建物の評価が実際の売買価格より、低く評価されるためです。
具体的には、以下のようになります。
(1) 土地
自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
借地権割合は、地域により異なりますが、50%前後となっています。
(2) 建物
固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)
借家権割合は、全国で統一されており、30%となっています。
賃貸住宅を建築した場合の相続税評価額
相続税評価額1億円の更地に、6,000万円の資金を投じて、賃貸住宅を建築した場合、
土地の評価額は、1億円×(1-50%×30%)=8,500万円となります。
建物の固定資産税評価額が3,600万円の場合、
建物の評価額は、3,600万円 × (1 – 30%)= 2,520万円となります。
よって、1億円の更地は8,500万円に評価額を引き下げる結果となります。
また、建物は6,000万円が2,520万円に評価額を引き下げる結果となります。
建築前は、1億円 + 6,000万円 = 1億6,000万円の評価額でした。
建築後で、8,500万円 + 2,520万円 = 1億1020万円の評価額になります。
結果的に、1億6,000万円-1億20万円=4,980万円の評価額の引き下げとなります。
まとめ
ここで挙げた事例は、あくまでも賃貸割合が100%として、計算したものです。
賃貸に出した場合の入居率により、賃貸割合は変わります。
また、被相続人が自宅として、使用していた住居に関しては、330㎡までは、80%まで評価額を減額できる小規模宅地等の特例もあります。
条件の確認は必要ですが、現金や建物をそのまま相続しても評価額は、そのままの金額です。
いかに、土地と建物の評価額を引き下げるかが、相続税の負担を抑えるポイントでしょう。
最後まで読んで頂きありがとうございました。