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相続の時の広大地評価について

一定規模以上の広さの土地を相続によって取得した場合には、広大地評価といって、一般の土地とは異なる評価方法を用いてその相続税評価を行います。

そこで、以下では、この広大地評価について解説します。

広大地とは

広大地評価は、広大地に適用されます。

この広大地とは、相続税評価上では「その地域における標準的な宅地の地積に比較して著しく地積が広大な宅地」と定義されています。

そして、それは、より具体的には「都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」とされています。

簡単に言うと、上記の開発行為とは宅地造成のことを言い、公共公益的施設用地とは、道路や公園などのことをいいます。

さて、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの面積は、三大都市圏の市街地では約500㎡、それ以外の市街地では約1,000㎡とされています。

従って、一般的に、相続税評価で広大地評価が適用されるのは、地積が500㎡又は1,000㎡以上の宅地であるということができます。

なお、上記面積はあくまで1つの基準であって、その面積以下であっても、周辺宅地の標準地積より著しく広大だと認められる場合には、広大地評価が適用されます。

相続した宅地に、広大地評価が適用されるかどうかの判断に迷う場合には、税務署や税理士などに相談してみる必要があります。

広大地評価が適用されない宅地について

一定規模以上の面積を有する宅地の相続税評価については、広大地評価が適用されるのが原則です。

しかし、以下に該当する場合には、一定規模以上の面積を有していても、広大地評価が適用されません。

(1)中高層の集合住宅(マンション)等の敷地用地に適しているもの

(2)一団の工場用地の敷地面積が5万㎡を超える大規模工場用地に該当するもの

従って、広大地評価の適用を検討する際には、評価対象宅地が上記に該当していないかどうかを必ず確認する必要があります。

広大地評価の方法

広大地評価(広大地の相続税評価額)は、評価対象地の通常の相続税評価額に、以下の式で計算される広大地補正率を乗じた価額となります。

広大地補正率 0.6-0.06×広大地の地積/1,000㎡

例えば、2,000㎡の宅地の通常の相続税評価額が2,000万円であるとすると、この宅地の広大地評価額は2,000万円×[0.6-0.06(2,000㎡/1,000㎡)]=960万円となります。

ちなみに、広大地補正率は地積が5,000㎡における修正率の35%が下限であり、広大地の面積が5,000㎡を超える場合でも、この下限である35%が補正率として適用されます。