農家を営んでいる人、農地を保有している人必見!農地の相続に関して
一般的には、農地を他人から取得する場合には、農地法上の許可が必要になります。
では、相続によって農地を取得した場合には、この農地法の許可は必要になるのでしょうか。
以下では、この問題について考えます。
一般的な農地の名義の書き換えには農地法の許可が必要である
売買や贈与を原因として農地の名義を書き換える場合には、農地法の許可が必要です。
農地法の許可を受けない売買等の農地の移転では、農地の名義の書き換えはできません。
なお、この許可は、農業委員会や都道府県知事等が行います。
農地の名義の書き換えに農地法の許可が必要な理由は、農地の名義を自由に書き換えることができるとすると、農地を簡単に手放せるようになります。
そうすると、農業をやめる人が増加し、耕作放棄地が増え、農業が衰退し、食料自給率も下がります。
このような事態を避けるためです。
相続による農地の権利移転には農地法の許可は不要
農地を売買や贈与よって取得した場合には、農地法の許可を受けない限り、新たに農地を取得した者に対する登記名義の書き換えはできません。
しかし、相続によって、農地を取得した場合には、農地法の許可を受けなくても、登記名義を相続人に書き換えることができます。
なお、相続による農地の権利移転というと、遺言書に基づくものがイメージされやすいのですが、遺言書によるものだけでなく、遺産分割協議や法定相続分による相続の場合でも、農地法の許可を受けることなく、農地の名義書き換えが可能です。
農地の相続税評価について
農地を相続した場合には、農地の登記名義の書き換えが一番大切な手続きですが、農地を含めた相続財産の価額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の納税が必要となりますので、相続した農地の相続税評価が必要になります。
農地の相続税評価の方法には、2種類あります。
その1つ目は、主に農村地帯にある農地に適用される倍率方式です。
これは、相続した農地の固定資産税評価額に、国税庁がその地域の農地について定める評価倍率を乗じて計算される価額を基礎として、農地の評価額を定める方式です。
その2つ目は、主に市街地にある農地に適用される宅地比準方式です。
これは、相続した農地が宅地であるとした場合の当該地の1u当たりの評価額から、農地を宅地に造成するとした場合の1u当たりの造成費を控除した数値に、相続した農地の地積を乗じて計算される価額を相続した農地の評価額とする方法です。