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相続で取得した土地にかかる相続税はいくら??

相続により、被相続人が所有していた土地を取得する場合があります。
その場合には、その土地の相続により、相続税がどのくらい発生するかについて知っておかなくてはなりません。
そこで、以下では、土地にかかる相続税について解説します。

土地の相続財産評価の方法について

相続した土地に係る相続税を計算する場合には、まず、相続によって取得した土地の相続財産評価を行わなくてはなりません。
この土地の財産評価は、市街地的形態を有する地区に所在する宅地については、原則として路線価を用いて計算します。

一方、市街地的形態を有する地域以外にある宅地や宅地以外の土地等については、原則として、その土地の固定資産税評価額に、国税局長が地域ごとに定める一定の倍率を乗じた価額が、土地の相続税財産評価額となります。

路線価による宅地の評価とは

市街地的形態を有する地域のほとんどの道路には、その道路の1㎡あたりの価額である路線価が設定されています。
よって、市街地的形態に宅地を相続により取得した場合のその宅地の財産評価は、原則として、その宅地に面する道路に設定されている路線価に、その宅地の地積を乗じて計算します。

なお、評価対象となる宅地が、不整形地であったり、宅地の一部にがけ地があったり、間口が狭小であったり、土壌汚染がある、建物が立っているなどの特殊な事情がある場合には、それらの事情に応じて、上記の方法で計算された価額に対して一定の補正を行います。

路線価については、国税庁が路線数としてインターネット上に公開していますから、評価対象となる宅地の所在場所が分かれば、誰でも簡単に調べることができます。なお、路線価を利用した財産評価の方法を路線価方式といいます。

倍率方式による土地の財産評価

一方、市街地的形態を有しない場所にある宅地や、農地や原野等宅地以外の土地を相続により取得した場合に行う、その土地の相続税財産評価は、原則として、その土地の固定資産税評価額に、国税長官が定める一定の倍率を乗じて計算します。
ちなみに、この方式による評価方法のことを倍率方式といいます。

例えば、○○県○○市○○地区の市街化調整区域に所在する宅地の評価倍率は1.1倍とすると、この地区にある100㎡の宅地の固定資産税評価額が500万円だったとすれば、この宅地を相続により取得した場合の財産評価額は500万円に倍率である1.1を乗じた550万円となります。

評価対象土地の固定資産税評価額を調べるには、評価対象土地の所在地の市区町村より、固定資産税評価証明書等を取得する方法が上げあれます。
また、倍率については、国税庁のホームページから調べることができます。

贈与税の財産評価は相続税のそれと基本的には同じである

贈与によって土地を取得した場合の財産評価方法も、相続によってそれを取得した場合と同様に、上記の方法により評価されます。
贈与税の財産評価方法も、相続税の財産評価方法も、基本的には、同様の基準(国税庁で公表している財産評価基本通達)に基づいて行われます。