相続財産を相続人と共有する方法を知っていますか?
1つの不動産を数人の相続人で相続する方法として、法定相続分や遺産分割協議書で定めた相続分により、複数の相続人の共有とする方法が最も簡便な方法です。
今回は、相続した不動産を相続人の共有とする方法についてお話していきます!
法定相続分による相続財産の共有について
例えば、被相続人A、相続人が被相続人の配偶者B、被相続人の子C、Dだったとします。
そして、被相続人の相続財産が一筆の不動産のみだった場合で、法定相続分による共有で相続を行ったとすれば、この不動産は、Bが持分1/2、C及びDが持分1/4の割合での共有となります。
この場合の相続登記は非常に簡単で、B、C、Dのうちの誰もが、単独で、相続人全員の法定相続分による相続登記を行うことができます。
その際、申請人以外の者の実印や印鑑証明書による承諾書は不要です。
他の相続人の同意を得ることなく、相続人の1人がこの登記を行うことができます。
遺産分割協議による相続財産の共有について
唯一の不動産を複数の相続人の共有とする場合には、法定相続分による方法のほか、遺産分割協議書で定めた持分による方法もあります。
ただし、この方法で相続登記を行う場合には、登記申請書に遺産分割協議書と、相続登記により登記名義人となる相続人以外の相続人の印鑑証明書の添付が必要になります。
従って、法定相続分による相続登記と異なり、他の相続人の同意を得ないで行うことはできません。
ただし、遺産分割協議で定めた持分が法定相続分とたまたま一致する場合には、この限りではありません。
相続財産を共有にするデメリットについて
相続財産を共有とする方法は、遺産分割や相続登記の手続きは非常に簡単になりますが、その後の相続財産の利用が非常に難しくなります。
民法では、共有物の管理行為に関する事項は、各共有者の持分の価額の過半数で決すると規定しています。
また、共有物の変更は、共有者全員の同意が必要と規定しています。
よって、例えば、共有物が土地だとすると、売却したり、建物を建てたり、賃貸に出そうとする場合、共有者全員の同意や、持分の価額の過半数の有する者の同意が必要になります。
共有者(相続人)間の仲がよい場合には問題はありませんが、その中が険悪な場合には、その土地の利用が著しく制限されます。
最初は仲が良かった共有者が、後から急に仲が悪くなることもしばしばあります。
共有者間で仲が良いからといって、相続財産を共有としておくことは非常に問題です。
相続財産の共有には以上のようなデメリットがありますので、十分に注意しなくてはなりません。
相続財産の共有以外の相続方法について
相続財産を共有にすることのデメリットを避けるためには、様々な方法があります。例えば、相続財産を共有としないで、特定の相続人の所有とし、他の相続人には代償金を支払う方法、相続財産を売却し、その代金を各相続人で分配する方法、などがあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、不動産の相続財産を複数の相続人で共有する場合について解説しました。
相続財産を共有する場合には、そのデメリットなどを理解した上で判断してください!
最後まで読んで頂きありがとうございました。