不動産を相続した際の注意!固定資産税はどう払うの?
土地や建物を相続した場合には、その時から固定資産税の納税義務が発生します。
今回は、この固定資産税について、その概要や支払方法、税額の計算方法等について解説します。
固定資産税はどのように支払うか
固定資産税は、土地や建物などの不動産に係る税金です。
課税主体は、対象となる不動産の所在地を管轄する市区町村です。
納税義務があるのは、毎年1月1日現在で対象不動産の所有権の登記名義人です。
毎年4月1日の新年度が始まってから、その年の1月1日に現在の不動産所有者を課税対象者とした固定資産税額の計算が始まり、5月下旬ごろに、市区町村役場から納付書が送付されてきます。
固定資産税は、その納付書により支払います。
通常は4期の分割払いになりますので、一度に全額を払う必要はありません。
なお、年の途中で売買などにより所有者が変わっても、固定資産税はその年の1月1日の不動産の所有者に全額が賦課されます。
よって、不動産を1月2日に売却し名義変更をしても、その年の固定資産税は、全額売主にかかります。
固定資産税の税額について
固定資産税の税額は、対象不動産の固定資産税評価額に原則1.4%を乗じた金額となります。
ただし、この税率は、財政難の自治体にあっては、1.4%を上回ることもありますので、完全に全国一律というわけではありません。
固定資産評価額とは、建物については時価の70%程度、土地については総務大臣の定める固定資産税評価基準に基づき、市区町村が路線価を参考にしながら、一筆の土地ごとに定めます。
なお、土地の固定資産評価基準は、3年ごとに見直しが行われます。
固定資産税の減免措置について
固定資産税には、幾つかの減免措置があります。
例えば、住宅地用の土地の固定資産税は200㎡までが本来額の1/6、200㎡を超え土地上の建物面積の10倍までが本来額の1/3に減免されます。
また、固定資産評価額が土地の場合には30万円、建物の場合には20万円の免税点が設けられています。
よって、この金額を下回る少額の不動産に対しては、固定資産は課税されません。
不動産を相続した場合の固定資産税の支払はどうなるのか
固定資産税は、毎年1月1日現在の不動産の所有権登記名義人に対して賦課されます。年の途中で登記名義人である被相続人が亡くなった場合、その年の固定資産税の未払分があれば、相続人が被相続人に代って、その固定資産税を支払います。
年の瀬が近くなったころに不動産の登記名義人が亡くなり、翌年の1月1日までには相続登記が間に合わないという場合があります。
その場合、被相続人が亡くなった翌年の固定資産税は誰に賦課されるのでしょうか?
この場合には、1月1日時点で実際に土地・建物を管理している者に課税されます。
相続人間で代表者を決め、相続人代表指定届を不動産所在地の市区町村役場に提出した場合には、その代表人に課税されます。
この指定届がない場合には、市区町村役場が相続人の代表者を一方的に指定して、その者が課税対象者になります。
固定資産税と準確定申告
自営業者などであった被相続人が死亡した場合、相続人の代表者は被相続人がするべきであった、確定申告を亡くなった被相続人に代って行わなくてはなりません。
この申告のことを、準確定申告といいます。
また、亡くなった被相続人に事業収入がある場合、準確定申告の際に事業収入から固定資産税を経費として控除できるかどうかが問題となります。
結論は、確定した固定資産税であれば、準確定申告の際に被相続人の事業収入から控除できるということになります。
ここで、確定した固定資産税とは、被相続人の死亡日前に実際に支払いをした、又は納期が到来した固定資産税のことです。
これらの場合、実際に支払いをした日又は各納期の開始日をもって、経費に計上します。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、土地や不動産を相続した場合の固定資産税について解説しました。
皆様も不動産などを相続した場合には、参考にしてください!
最後まで読んで頂きありがとうございました。