お墓の相続に税金はかからない!?
被相続人が所有していたお墓も、被相続人が亡くなれば所有者がいなくなります。
その場合、被相続人の親族のうちの誰かが引き継がなくてはなりません。
そこで今回は、お墓の相続について解説していきます。
お墓の相続には相続税がかからない!
相続税法第12条では、相続税の非課税財産を規定しており、その中で、墓所・霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものは、相続税の課税価額に算入しないとしています。
従って、お墓やその敷地(土地)の所有権の相続には相続税はかかりません。
ちなみに、霊びょうとは、お宮(おたまや)などで先祖のお祭りをする風習のある地方において、先祖の霊をお祭りするお宮とその敷地などのことを言います。
中国の孔子廟などが有名です。
祭祀財産と相続財産
民法897条では、系譜・祭具及び墳墓の所有権は、民法の相続に関する規定に関わらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものが承継する、としています。
この規定中の「系譜・祭具及び墳墓」のことは、祭祀財産といいます。
そして、この祭祀財産の承継者は、民法上の相続の優先順位に関わらず、慣習によって決まることになります。
相続税法の12条で規定している相続税の非課税財産である「墓所・霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」は、民法で規定する祭祀財産と完全に一致するというわけではありませんが、ほとんど同一の概念です。
よって、大半の祭祀財産は相続税の非課税財産であるといっても差し支えありません。
永代使用権の承継について
大半の方は、寺院や業者の経営する霊園などに墓地を有していると思います。
この場合、お墓の所有権は個人にありますが、その敷地の所有権は寺院や霊園の経営者、つまり個人が保有しています。
よって、個人は墓地の(永代)使用権を有していることになります。
この使用権も、祭祀財産及び相続税非課税財産に含まれるため、その承継者は慣習に従い祭祀を主宰すべき者に承継され、その承継に対して相続税が課税されることはありません。
お墓の承継と相続税対策
お墓は確かに相続税非課税財産でありますが、お墓を利用した相続税対策は有効ではありません。
高価な墓所を求めても、被相続人からその墓所の所有権を承継した相続人はそれを換金できません。
よって、立派なお墓を子孫に残すというメリットはありますが、相続税対策としてはいまひとつです。
なお、祭具も相続税非課税財産であり、純金製の仏像や仏具を購入して相続財産とするという相続税対策もありますが、非課税財産となるのは日常礼拝の対象となる祭具のみであり、仏像や仏具でも商品や美術品として扱われる物件には相続税が課税されます。
この方法は脱税として処罰される可能性がありますので、覚えておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、お墓の相続について詳しく見てきました。
お墓の相続に相続税はかかりませんが、節税方法としては使えませんので、頭の片隅にでも入れておいてください。
最後まで読んで頂きありがとうございました。