相続税を安くする小規模宅地等の特例とは?
被相続人が、事業や居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合で、一定の要件を満たす場合には、相続税の課税価額に算入すべき計算に際して、その宅地の評価額を一定額減額できる制度があります。
この制度を「小規模宅地等の特例」といいます。
今回は、そんな小規模宅地等の特例について詳しく解説していきます!
特定居住用宅地等の特例
特定居住用宅地とは、被相続人が居住用に供していた宅地(自宅の敷地)を、配偶者や一定の親族が相続により取得した場合に、当該宅地を相続税の課税価額に算入する際に、330㎡までを本来の宅地の課税価額から80%を減じるという特例のことです。
相続人が配偶者の場合には特に要件はありませんが、相続人が同居の親族の場合には、相続開始から相続税の申告時点まで、特例の対象となる宅地をその同居の親族が居住かつ保有していなくてはなりません。
また、相続人が別居の親族の場合には、次の要件などを満たしていなくてはなりません。
- 相続開始時に相続人か被相続人の一方又は双方が日本に住所を有していること
- 被相続人に配偶者がいないこと
- 相続開始時点で、被相続人と同居している被相続人の相続人がいないこと
- 相続開始前3年以内に、日本国内にある相続人又はその配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと
- 申告期限までに対象宅地を保有していること
特定事業用地の特例について
特定事業用地の特例とは、相続開始直前において、被相続人の事業(貸付事業を除く)の用に供されていた宅地を、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した場合に、相続税の計算に際し、400㎡を限度面積として本来の宅地の相続税評価額から80%を減じた価額を、課税価額に算入する制度のことです。
この特例を受けるためには、相続人等が以下の要件の両方を満たしている必要があります。
- 対象となる宅地を利用して営んでいた被相続人の事業を、申告期限までに引き継ぎ、かつ、申告期限まで事業を営んでいること
- 申告期限までに、対象宅地を保有していること
特定同族会社事業用宅地等の特例について
特定同族会社事業用宅地等の特例とは、被相続人名義の宅地が特定同族会社の事業用に貸付けられていて相続が発生し、以下の要件の両方に該当する被相続人の親族が当該土地を相続した場合、400㎡を限度として本来の評価額から80%を減じた価額を相続税評価額とする制度のことをいいます。
なお、特定同族会社とは、相続開始直前において、被相続人及び被相続人の親族が法人の発行済株式又は出資金の50%超を有している法人(清算中の法人を除く)のことをいいます。
その要件とは、次のとおりです。
- 当該相続人が、相続税の申告期限において、被相続人から事業用地の貸与を受けていた特定同族会社の役員(取締役、理事、監事、会計参与等)であること
- 当該宅地を申告期限において所有していること
貸付事業用宅地の特例について
貸付事業用宅地の特例とは、被相続人が被相続人の貸付事業の用に供していた宅地について、一定の要件に該当する被相続人の親族が、相続又は遺贈により当該宅地を取得した場合には、相続税の計算の際に、当該宅地の相続税評価額を200㎡を限度面積として本来の価額から50%を減じた額とする制度のことです。
一定の要件とは、次の要件の両方に該当する場合をいいます。
- 対象宅地に係る貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、申告期限までに貸付事業を行っていること
- 対象宅地を相続税の申告期限まで保有していること
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、相続税に関わる小規模宅地の特例について解説しました。
それぞれの要件を確認し、当てはまるものがあればぜひ活用してください!
最後まで読んで頂きありがとうございました。