遺産分割協議はこうやって進めていこう!!遺産分割協議について
不動産を相続で受け取ったとき、遺産分割でもめる可能性が高いです。
遺産分割について話し合うことを遺産分割協議と呼びます。
今回は、遺産分割協議の手順や分け方について、確認します。
相続財産を確定する
まずは、相続財産を確定します。
現金はもちろん、証券や不動産、すべてを含んで、相続財産とされます。
もし、被相続人の債務が多い場合は、相続放棄という選択肢も存在します。
遺言書を確認する
被相続人が遺言書を残しているのかも確認しなくてはいけません。
残されている場合は、そこに書かれてあるとおりに遺産分割協議書を作成します。
相続人を確定する
そして、戸籍調査行い、相続人を確定します。
また、遺言書があるかどうかも確認します。
もしも、相続財産より、被相続人の債務が多い場合は、相続放棄をした方がよいでしょう。
相続財産の分け方を決める
相続財産は、相続人全員の協議で分け方を決定します。
この分け方は、様々です。
相続人のうちの1人がすべての相続財産を相続することもできます。
もちろん、法定相続人で、法律の規定どおり平等に分けることもできます。
ただし、相続人全員が同意しないと、遺産分割協議は成立しません。
ですので、相続人の中に、未成年者や精神障害がある者がいる場合、家庭裁判所の関与のもと、遺産分割協議を行います。
遺産分割の方法
たとえば、自宅と株式を、長男と次男で分割する場合の方法を考えていきます。
この場合、4つの分割方法が考えられます。
- 現物分割
- 共有分割
- 換価分割
- 代償分割
それぞれ見ていきましょう。
1,現物分割
現物分割とは、自宅を長男、株式を次男が分割する方法です。
この方法は現金の場合と違い、平等に分けることが難しいです。
2,共有分割
共有分割とは、自宅も株式も長男と次男で1/2ずつ平等に分割する方法です。
自宅の持分に関して、自由にできないのが難しいです。
3,換価分割
相続財産をすべて、売却して、現金化してから分割する方法です。
現物分割と異なり、平等に分けることができますが、売却に伴う費用が発生します。
4,代償分割
長男が自宅を相続する代償として、長男から次男に財産や金銭等を渡すことなどを定める方法です。
分割したくない、共有にもしたくない財産があるときに活用できます。
ただし、長男に財産がないとこの方法をとるのは難しいです。
まとめ
遺言書があっても、遺産分割協議を行う事は可能です。
遺産分割協議は、かなり面倒な作業ですが、相続をするにあたり、必ず行わなければならない作業です。
早めに、なるべくトラブルのないように遺産分割協議を行うことが大事です。