自宅の相続!評価額を8割減額する特例知っていますか?
今回は、自宅を相続した場合の小規模宅地等の特例について、お話していきます。
小規模宅地等の特例とは
不動産部分に対して課税される相続税は負担が重いです。
しかし、相続税の負担のために、自宅を売却して手放すようになっては大変ですよね。
そこで、被相続人が住んでいた自宅の土地と仕事用に使っていた土地については、相続税の計算時の評価を最大で80%減額するという特例があります。
この特例を小規模宅地等の特例といいます。
ただし、この特例には、面積制限があり、住宅用の場合は330㎡まで、仕事用の場合は400㎡までとなっています。
自宅の場合は、配偶者又は同居していた家族がその土地を相続する必要があります。
仕事用の場合は、事業を引き継いだ人がその土地を相続する必要があります。
被相続人が老人ホームに入所した場合の小規模宅地等の特例
小規模宅地特例の対象となる「被相続人の居住用の宅地等」に該当するかの基準は、被相続人がその宅地等の上に存する建物に生活の拠点を置いていたかによります。
被相続人が、老人ホームに入所したときは、被相続人の生活の拠点は老人ホームに移転するとみなされます。
よって、被相続人が老人ホーム入所以前に住んでいた自宅の敷地は、「被相続人の居住用の宅地等」に該当しません。
ただし、身体上または、精神上の理由により介護を受けるため、やむなく居住していた建物を離れて、老人ホームに入所した場合もありえます。
この場合、病気治療で病院に入院した時と同じであるとみなされ、生活の拠点は引き続き自宅建物にあると考えられます!
そこで、以下の2つの要件を満たした場合、相続開始の直前において被相続人の居住に使われていたものとして特例を適用することになります。
- 要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が介護の必要のため入所したものである
- その家屋が貸付等の用途に供されていない
まとめ
小規模宅地等の特例は、相続税の節税のポイントとなる特例なので、要件をしっかりと覚えておきましょう。
最後まで読んで頂きありがとうございました。