抵当権

相続対象の資産に抵当権がついている!どうすればいいの?

相続対象となっている資産に、抵当権が設定されていることは多いものです。
その抵当権者が金融機関などの融資実行側か、あるいはその他の事由によるものかなどにより、扱い方や考え方も異なってきます。

相続対象の資産の範囲や対象物についての調査

遺産分割協議前、死亡その他での相続手続き開始事由が発生した場合、その対象資産の範囲や法定相続人等についての調査が行われ、範囲が特定されます。

その際、たとえば土地建物などが相続対象の資産である場合、その土地建物に抵当権設定をしての借金、融資などを受けていれば、土地建物の評価額との差が大きくなり、知らずに相続していれば、相続税などを含めて多額の支払いが発生することになります。

抵当権が設定されている物件の課税額は、評価額から抵当権分を減額して算定されるものではないため、相続税としては多額になるという場合があるのです。

通常の金融機関などが、融資の抵当権として設定している場合には、その返済がすべて完了していれば、抵当権抹消登記=俗にいう抵当権の抹消を行うことができます。

ローンを完済していても、この抵当権抹消登記などがされていない土地建物といったものも、資産調査で多く発見されることがあり、その場合、関係金融機関などからの書面と相続登記必要書類等がそろえば、抵当権抹消の手続きをすみやかに進めることができます。
この際に、前もってしっかりと遺産分割協議書面が作成されていれば、手続きはよりスムーズです。

また被相続人の時に返済しきれていない分がある場合、遺産分割協議や相続登記等に際して、これまでの返済分履歴などを、融資実行先金融機関から得ることができます。

こういったことを含めての自身での調査が難しい場合には、司法書士などを含む専門の法律家などに相談するのも、効率性をもって実務を行うため、費用の圧縮にもつながり、手続き上も簡便で確実です。

相続登記については、その取得経緯や現利用形態、返済期間中などの関連契約事項での取決め等により、所有権から使用権部分だけが、完済前相続時には変更可能などの場合もあり、留意が必要です。

また、土地建物の所有権以外にも、被相続人が他者に対して設定している、抵当権、根抵当権、質権、先取特権、譲渡担保権などについても移転登記を行うことが出来ます。

商業債権や多数による共同関係がある場合、今後更に細分化などがされる前に明確化し、今後のあらゆる手続きを行いやすくするために、この機会に相続した人物の名義で移転登記を行っておく場合もあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
「土地建物の相続登記は絶対的に必要なものではないので不要」とする方も多くあります。

ですが、その使用実態などが相続人と密接でない場合の現時点での要件を備えた者の記録(離れた位置にあり頻繁に確認管理できない土地建物等)、今回の遺産分割協議時にしっかり調査した内容を確実にすべく記録、後の処分や売却、被相続人周辺や相続人自身による抵当などの新たな設定他を視野に入れた書面上の要件の具備など、その他手続きを視野に入れながら、この際まとめて行っておいた方がメリットも多くあります。

最後まで読んで頂きありがとうございました。