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生前贈与で相続税対策をしよう!

平成27年1月1日以降に開始する相続については、引き下げられた相続税の基礎控除額と引き上げられた最高税率が適用されます。
このため、今後、相続税の負担が増加するので、生前贈与を利用した相続税の節税が注目されています。

平成27年からの相続税の増税について

相続税の基礎控除額は、平成26年12月31日までの発生した相続については、(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)でしたが、平成27年1月1日以降に発生した相続については、(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に引き下げられました。

一方、相続税の超過累進税率の最高税率は、それまでの50%から平成27年1月1日以降に発生する相続については、55%に引き上げられました。

なお、これらの相続税の増税により、税金として取られるくらいなら使ってしまえという人が増え、消費が拡大して景気回復に役立つという説もありますが、真偽のほどは定かではありません。

相続税対策としての生前贈与について

相続税の増税が行われると、相対的に、生前贈与を利用した節税対策の重要性が増します。

できるだけ生前贈与を利用して財産を子や孫などに贈与することで、相続財産を減らせば、その分相続税が節約できるからです。

ただし、生前贈与には贈与税がかかります。
贈与税の税率は10%〜55%と高率なので、通常の方法では、相続税を節税しても多額の贈与税が発生するため、財産の承継に係る税金の総額を節約するという意味では、通常の生前贈与はそれほど魅力的ではありません。

生前贈与に関する贈与税の節税方法について

贈与税には、節税方法があります。
それらを利用した場合には、生前贈与による贈与税も含む相続税の節税の効果が大きくなります。

その贈与税の節税方法の1つとして、まず、暦年贈与があげられます。
暦年贈与は、贈与税の基礎控除額が110万円なので、1年間に110万円までの贈与については非課税で行えるため、毎年110万円の定期贈与を行うことで、ある程度まとまったお金を非課税で子や孫等に贈与するというものです。

次に、相続時精算課税制度があります。
これは、60歳以上の方が20歳以上の推定相続人や孫に対して、一定の手続きを行なった上で生前贈与を行うと、贈与価額が2,500万円までは非課税、2,500万円超の部分については一律20%の贈与税を課税するというものです。

なお、この制度を利用した生前贈与によって贈与した財産の価額は、贈与者に相続があると、その課税遺産総額に加算され、相続税額が計算されます。

そして、それによって計算された相続税額から、生前贈与時に相続時精算課税制度によって支払った贈与税があれば、それを控除した金額が最終的に納税すべき相続税の納税額となります。

相続時精算課税制度は、子や孫に対して住宅等の不動産の購入資金を贈与する場合等には、貴重な資金の一部が税金として徴収されることを回避できるので、非常に有用な方法となります。