遺産分割協議とは?トラブルの対処方法も知っておこう!
被相続人が亡くなった場合、財産は相続されます。
では、誰に相続されるのでしょうか?
相続人が1人の場合なら、簡単ですが、複数になると遺産を分割したり複雑になってきます。
今回は、そんな相続方法やその際に起こるトラブルの対処について、お話していきます!
遺産分割協議とは?
財産の相続を考える際には、相続人全員でどのように分けるかを話し合って決めます。
この話し合いを遺産分割協議と呼びます。
もし、遺言書が残っている場合は、遺言書どおりに遺産を分割することになっています。
しかし、相続人全員の合意が無い場合には、遺産分割協議で決めても問題ありません。
遺産分割協議は話し合うといっても、メールや電話などで構いません。
直接集まって話す必要はないです。
遺産分割協議はトラブルがつきもの
やはり、財産の相続を話し合うとなると、話がまとまらず全員合意することが困難になります。
こういったトラブルが起きた場合には、家庭裁判所で調停分割もしくは、審判分割により決定されます。
分割決定後の手続き
遺産分割協議がまとまったら、その結果を書面に記し、法務局へ提出しなければなりません。
結果を記す書面を「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書には、相続人全員分の署名・捺印が必要となります。
全員分の署名・捺印がなければ、その協議書は無効となってしまうので、注意してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
遺産分割協議ではよくトラブルが起きますので、まとまらない場合には裁判で決定されます。
分割決定後の手続きも注意が必要ですので、最後まで気を抜かずに進めてください!
最後まで読んで頂きありがとうございました。