養子制度と相続について
養子縁組の手続きと養子に出した子の相続手続きについて、確認してみましょう。
養子縁組の手続き
養子縁組とは、血縁関係のない者または血縁的に親子関係にあっても嫡出親子関係のない者の間に法律上の嫡出親子関係と同一の身分関係を成立させるための届出になります。
手続方法と添付書類は以下のとおりになります。
1、手続き方法
「養子縁組届」の用紙を記入して受付窓口へ提出してください
※20歳以上の証人2人の署名が必要です
【届出人】養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
【要件】
・養親が成年であること
・養子が養親の尊属又は年長者でないこと
・養子が養親の嫡出子又は養子でないこと
他
2、添付書類
・養親・養子の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)各1通(本籍地の市区町村へ届出る場合は不要)
・養子が未成年者の場合や、後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の審判書の謄本(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
・届出人の印鑑
・窓口に来た方の本人確認書類
引用元:https://info-navi.city.niigata.lg.jp/navi/procInfo.do?procCode=10225&keyWord=0&fromAction=7
養子制度と相続
養子縁組には、普通養子と特別養子の2つがあります。
普通養子は、一般的な養子縁組による場合をいいます。
普通養子の場合、養子縁組がなされても、養子と実親及び実方の親族との関係に影響はないです。
普通養子では、養子縁組がなされた場合、実親子関係と養親子関係が併存します。
よって、養子に出されていも、普通養子の場合は、実方と養方と二重に相続することができます。
特別養子は、実親が経済的に困窮していたり、子どもを虐待しているような場合になることが多いです。
この場合に、養親となる者が請求して家庭裁判所が子の利益のために特に必要があると審判が下されると、特別養子となります。
特別養子は、実父母及び実方の血族との親族関係を終了するため、実父母が亡くなっても、相続権はないです。
まとめ
養子に出された場合の相続の扱いは、普通養子と特別養子で異なるので注意が必要です。