相続人に養子がいる場合
相続人の中に養子がいる場合の取り扱いについて、確認してみましょう。
普通養子と特別養子
養子縁組とは、親子関係のない者同士を、法律上親子関係があるものとすることです。
また、養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあります。
普通養子縁組とは、養子が実親との親子関係を存続しやすい状態で、養親との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組のことをいいます。
この場合における養子を普通養子といいます。
特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のことをいいます。
この場合における養子を特別養子といいます。
普通養子、特別養子ともに縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得し、養子は実子と同様に、養親の法定相続人となります。
また、普通養子では、実親との親子関係が存続したままであり、実親と養親の双方に対し相続権を持つことになります。
法定相続人の数に含める被相続人の養子の数
相続税法上の養子の扱いがは、被相続人に実の子供がいる場合は一人までです。被相続人に実の子供がいない場合は二人までです。
ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は含めることはできません。
実の子供として取り扱い、法定相続人の数に含む場合
実の子供として取り扱い、法定相続人の数に含む場合は以下の人達をいいます。
(1)被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
(2)被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
(3)被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
(4)被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm
まとめ
養子がいた場合には、原則、法定相続人となるので、相続の際には配慮する必要があります。