自己破産した場合の相続について
自己破産した場合の相続について、確認してみましょう。
自己破産とは
自己破産を行うことで、借入金が免除され、借入先からの取り立ても止まります。
また、誰でも手続きが可能です。
ただし、自己破産を行うと、ブラックリストに載り、10年前後は借り入れができなくなります。
自己破産申立前に遺産相続があった場合
自己破産申立前に遺産相続があった場合、自己破産を取りやめて、個人再生や任意整理で解決する方法があります。
また、遺産を専門家への費用に充てて、手元に残る金額を20万円以下に調整すれば、自己破産を申し立てることも可能となります。
ただし、この方法は対処が難しく、自己破産手続きに影響が出る可能性もあるので、事前に名義変更を行っていない財産の確認を行う必要があります。
破産手続開始決定前に遺産相続があった場合
自己破産は裁判所への申し立て後、自己破産の手続きが必要だと判断されると、破産手続開始決定が出されます。
破産手続開始決定前に取得した財産は、原則として破産財団に組み込まれ、相続した遺産は債権者への返済に充てられてしまいます。
よって、この状態での遺産相続は好ましくないといえます。
破産手続開始決定後に遺産相続があった場合
破産手続開始決定後に得た財産は、破産財団に組み込まれることはなく、新得財産という扱いになります。
よって、相続によって得た財産も新得財産に含まれます。
遺産の金額が多額であっても、自己破産とはまったく別の財産として取り扱われます。
よって、この場合の遺産相続は一番、最適な状態であるといえます。
まとめ
自己破産後や自己破産の手続き中であれば、担当している弁護士や司法書士が対応することが可能ですが、自己破産申立の状態では対処が難しいです。
できるだけ、破産手続きが早い状態であれば、遺産相続への影響は少ないです。
よって、自己破産の手続きと遺産相続の手続きが同時に行われるような場合は、迅速に自己破産手続きを終えたほうが賢明でしょう。