全員が相続放棄を場合とその後
相続に全員が相続放棄を行った場合、相続財産はどのような扱いになるのでしょうか。
また、この場合の注意点について、確認してみましょう。
相続人が全員相続放棄した場合の借金の扱い
相続人全員が相続放棄した場合、相続人が誰もいなくなります。
仮に被相続人が父で借金があったとしたら、父にお金を貸していた人のことを債権者といいます。
父の死亡後、誰かが相続した場合、借金は、相続した相続人が債権者に対して返済していく必要があります。
しかし、借金を返済していきたいという相続人がいなければ、相続人は全員相続放棄してしまいます。
この場合、債権者は、お金を返して貰えないのでしょうか。
債権者は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立てることが認められています。
この相続財産管理人を立てることで借金を返してもらうことが可能となります。
相続財産管理人
相続財産管理人とは、相続人全員が相続放棄をしたり、相続人が不明な場合、結果として相続する人がいなくなってしまった場合、家庭裁判所に申立てをすることにより、選任される相続財産の管理を行う人のことです。
相続財産管理人は、裁判所から選ばれる中立な立場である弁護士が選任されるケースが多いです。
相続財産管理人は、亡くなった方の相続財産を調べ、資産を精算し、債権者に配当を行います。
被相続人に多額の借金があり、相続人全員が相続放棄をした場合には、金融機関が相続財産管理人の選任を裁判所に申立てることがあります。
この場合、相続財産管理人は、残された財産の中から借金を平等に返済する必要があります。
相続放棄の注意点
相続放棄は相続人全員でなく、単独で行うことも可能です。
被相続人に借金があって、自分が相続放棄した場合に他の相続人にその旨を伝えないと、他の相続人が借金を相続することとなります。
よって、相続放棄を行う場合は、お互いに密に連絡を取り合うことが必要です。
そして、相続放棄の期限は相続があることを知った時から3ヵ月以内なので、この点も注意が必要となります。
まとめ
誰もが借金を相続するのは避けたくなるでしょう。
しかし、相続放棄する場合は、借金を放棄できますが、も放棄することになります。
よって、生前の間に遺産の財産と借金の内訳を確認しておき、放棄する場合も計画的に行う必要があります。