心の準備はできてますか?相続の遺産分割の流れに関して事前に知っておこう!
被相続人が遺言書を残さなかった場合には、どの相続人がどれくらいの遺産を受けるかということは、相続人全員による遺産分割協議によって定まります。
そこで、以下では、遺言書のない相続において必要となる遺産分割の流れ等について解説します。
被相続人が遺言書を残していない場合には、遺産分割協議が必要になる
被相続人が遺産のすべてについて遺言書によってその帰属を決めていた場合には、被相続人の遺産の配分は、その遺言書に従って行われますから、相続人が別段遺産分割協議を行う必要はありません。
しかし、被相続人が遺言書を残していなかった場合、又は遺言書を残していたけれども、相続財産のすべてについて遺言書が遺産の配分を定めていなかった場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の全部又は一部について、その配分方法を定めなければいけません。
遺産分割協議の流れについて
遺産分割協議を行う際には、まず、相続財産調査を行い、相続財産目録を作成します。
その際、被相続人が借金や未払金等のマイナスの財産を残していた場合には、そのマイナスの財産も相続財産となりますので、それも相続財産目録に記載しなくてはなりません。
相続財産調査が終わり、相続財産目録の作成が終了したら、被相続人の遺言書の有無を最終的に確認します。
それは、遺産分割協議が終了した後に遺言書が発見されることがありますが、その場合には、遺産協議の決定事項が無効になり、大変な労力の無駄が生じますから、そうならないようにするためです。
遺言書の有無の確認が終わったら、遺産分割協議を行います。
なお、遺産分割協議の場所や方法については、特に定めがありませんから、長男の自宅で行ってもよいし、ホテル等の会場に相続人が集まって行っても構いません。
ただし、協議で決定した遺産分割の方法については、書面に認めて、相続人全員が実印を押印しなくてはなりません。
協議書の様式については、特に決まったものはありませんが、相続財産の遺産分割の方法が明確に読み取れるものである必要があることは言うまでもありません。
遺産分割協議は、遺産分割協議書の作成が終了すれば、完了します。
その後は、その分割協議書を利用して、不動産、預金口座、証券口座、自動車、ゴルフ会員権等の重要な相続財産の名義変更を行います。
不動産の名義変更手続きについて
遺産分割協議書によって被相続人が所有していた不動産を相続することになった相続人は、当該不動産の名義変更手続きを行わなくてはなりません。
そして、この手続きは、相続した不動産所在地を管轄する登記所に対して、必要書類を添付した所有権移転登記申請書を提出することで行います。
遺産分割協議による被相続人から相続人への不動産所有権移転登記の必要書類には、次のような書面が該当します。
・相続により新たに登記名義人となる相続人の住民票
・遺産分割協議書
・相続により新たに当期名義人となる相続人以外の相続人全員の印鑑証明書
・相続した不動産の固定資産評価証明書
・登録免許税額分の収入印紙
・被相続人と被相続人の続柄を証明する戸籍謄本等