骨董品の相続税について
被相続人が、壺や掛軸などの骨董品や美術品を所有していた場合、それらの骨董品や美術品は相続税の課税対象になります。
では、骨董品や美術品の相続税評価はどのように行うのでしょうか。以下で解説します。
書画骨董品の相続税評価の基本
相続税評価は、国税庁が定めた財産評価基本通達に従って行うのが基本です。
それによると、まず、被相続人が所有していた書画骨董品は、以下の2つの区分に分かれます。
(1)販売業者が所有する書画骨董品
(2)(1)以外の書画骨董品
区分(1)は、被相続人が書画骨董品の販売業者である場合で、被相続人が棚卸商品として所有していたものが該当します。
よって、一般の方が観賞用に所有している書画骨董品は区分(2)に該当します。
販売業者が所有する書画骨董品の相続税評価について
さて、区分(1)に該当する書画骨董品の相続税評価は、財産評価基本通達で定める「たな卸商品等の評価」方法に従って行います。
それによると、まず、書画骨董品が商品である場合の相続税評価額は、当該商品の相続があった時点における販売価額から、適正利潤額、保管費用等を控除した価額です。
書画骨董品が半製品である場合の相続税評価額は、相続があった時点における当該半製品の原材料の価額から、加工費、引取運賃、その他諸経費の価額を控除した価額となります。
書画骨董品が原材料である場合の相続税評価額は、課税時期における当該原材料の仕入れ価額から、引取運賃等の諸経費額を控除した価額となります。
販売業者が所有するもの以外の書画骨董品の相続税評価について
販売業者が所有するもの以外の書画骨董品の相続税評価について、財産評価通基本通達では、以下のように規定しています。
それは、販売業者が所有する書画骨董品以外の書画骨董品の価額は、売買実例価額、精通者意見価額を参酌して評価する、というものになります。
上記の売買実例価額とは、評価対象の書画骨董品に類似したものが古美術市場などで取引されている場合に、その市場で成立する価額のことをいいます。
また、精通者意見価額とは、専門家に意見を聞いて決定する価額のことをいいます。
書画骨董品の場合は、美術鑑定人等が専門家に該当しますが、美術鑑定人が行った鑑定結果等を基本として定まる価額が精通者意見価額となります。
骨董品や美術品の相続税評価が必要になるケースについて
どこの家にも、数個の壺や数本の掛があるものです。
しかし、そのようなものの相続税評価が必要になることはほとんどありません。
一方、高額の相続税を支払う必要があるような大きな相続が発生する資産家の家には、往々にして、高い値段のつく骨董品や美術品が多数あるものです。
そのような家の骨董品や美術品の価額を相続財産の価額に含めないことは、相続税の脱税に繋がります。
よって、区分(2)に関して骨董品等の相続税評価が必要になるのは、主として、高額の相続税を支払う必要があるような資産家の所有する高価な骨董品等になります。