相続させない方法はありますか?
極めて稀なケースだとは思いますが、妻や子に一切の相続財産を渡したくないと考える方もいらっしゃると思います。
では、そのような場合には、一体どのような方法を取ればよいのでしょうか。以下で解説します。
遺言書を作成する方法について
妻や子に相続させない方法としては、まず、妻や子以外を相続財産の受取人として指定する遺言書を作成する方法が考えられます。
しかし、妻や子には、遺留分があり、法律上、最低でも相続財産の1/2は、妻や子に相続させなくてはならないことになっています。
よって、遺言書による方法だと、妻や子に相続させないことができるのは、相続財産の1/2までということになります。
相続の廃除について
民法第892条では、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができると規定しています。
この廃除を行なえば、妻やこの相続権をはく奪することができます。
しかし、廃除は、妻や子が、被相続人を虐待したとか、被相続人に対して悪意の遺棄を行ったとかという事実がなければ、行うことができません。
妻や子になんの落ち度もないにもかかわらず、被相続人が家庭裁判所に対して廃除の請求を行ったとしても、家庭裁判所ではそれを認めることはありません。
ちなみに、この廃除は、妻や子を廃除する旨を記載した遺言書を作成する方法で、遺言によっても行うことができます。
相続欠格について
廃除と同様に、妻や子などの推定相続人の相続権をはく奪する者としては、相続欠格があります。
これは、以下の事由に該当した場合には、その者の相続権を無条件にはく奪するものです。
(1)故意に、被相続人又は被相続人の先順位の相続人を死亡させ、又は死亡させようとし、刑に処せられた
(2)被相続人の殺害されたことを知って、告発や告訴をしなかった(一定の場合を除く)
(3)詐欺又は脅迫によって、被相続人に対し、相続に関する遺言に係る行為を妨げようとした
(4)詐欺又は脅迫によって、被相続人に対し、相続に関する遺言に係る行為をさせようとした
(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した
上記の事由(相続欠格事由といいます。)に該当した相続人は、廃除のように家庭裁判所の審判を経ることなく、自動的に相続権がはく奪されます。