相続放棄と遺留分放棄の違い
相続放棄と遺留分放棄の内容と違いについて、確認してみましょう。
遺留分と遺留分減殺請求
遺留分とは、兄弟姉妹以外の推定相続人に認められている、最低限度の相続分の事をいいます。
相続人が、妻と子供のみの場合、法定相続財産の1/2、直系存続のみ場合、、法定相続財産の1/3が遺留分となります。
この遺留分があるため、最低限度の相続分を侵害されるような場合、侵害している者に対し、最低限度の相続分の相続財産を請求することができます。
これを遺留分減殺請求といい、遺留分を請求できる者を遺留分権者といいます。
仮に、遺言書で全財産を一人の相続人に相続させるとある場合、他の相続人は、原則として財産を相続することができません。
しかし、遺留分権者は、遺言書により遺産相続した相続人に対し、遺留分額に相当する相続財産を請求することができます。
遺留分放棄とは
遺留分放棄とは、最低限度の相続分も相続できないような場合、請求する権利を放棄することです。
これは自分の相続する権利を放棄することとなり、不利益を被るイメージがあります。
では何のために遺留分放棄を行うかというと、相続後のトラブルを防ぐためです。
例えば、父親が被相続人で、相続人が長男と次男と2人いた場合に、長男に全財産を相続させたいとします。
この時に、次男には遺留分があるため、何もしないと、次男が遺留分減殺請求してきます。
よって、次男に遺留分の放棄をしてもらいます。
次男には、何のメリットもないです。
そこで、被相続人である父親は次男に対して、遺留分の放棄をしてもらう代わりに、遺留分に相当する財産をあらかじめ生前贈与する約束をして、納得させることができます。
このように相続をスムーズに生かせる手段として、遺留分放棄を行うことが有効となります。
遺留分放棄は、相続発生後であれば、任意で可能となります。
また、遺産相続発生前に行うことも可能で、この場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
相続放棄とは
相続放棄とは、放棄者は、対象の相続につき、初めから相続人ではなかったことにできます。
よって、相続が発生しても借金を含め、全ての財産を相続する事が出来ません。
相続人の借金が多い場合に有効となりますが、不動産や預貯金などのプラスの財産の相続できなくなるの、注意が必要です。
相続放棄は、相続発生後のみ、原則として相続開始から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てることで可能となります。
遺留分放棄と相続放棄の違い
相続放棄は、相続発生後のみ可能ですが、遺留分放棄は、相続発生前後問わず可能です。
また、相続放棄は相続発生後、自分が相続人である事を知った時から3か月以内ですが、遺留分放棄には期間制限はないです。
そして、相続放棄は、家庭裁判所に申し立てることによってのみ可能です。
遺留分放棄は、相続発生後に行う場合にのみ、家庭裁判所に申し立てが必要となります。
まとめ
遺留分放棄と相続放棄は似ていますが、意味と行う効果は異なるので、違いをよく確認しておく必要があります。