土地所有者は必見!相続した土地を売却すると税金がかかる
相続した土地を売却すると、税金がかかることをご存知でしたか?
今回は、その相続した土地の売却時にかかる税金について、詳しくお話していきます!
土地の譲渡所得
土地の譲渡所得は、土地の売却金額からその土地の取得費や土地の譲渡費用を差し引いて算出されます。
土地の取得費は、土地の購入代金や仲介手数料などの代金、不動産取得税や登録免許税になります。
土地の譲渡費用は、土地の仲介手数料や抵当権抹消登記費用など譲渡にかかった費用になります。
短期譲渡所得と長期譲渡所得
相続した土地を売却し、税金がかかる場合の税率は、その土地を所有していた期間により変わります。
短期譲渡所得および長期譲渡所得の判定は、土地の譲渡が行われた年の1月1日が基準に行われます。
このタイミングで、所有期間が5年を超えているなら「長期譲渡取得」、5年以下であれば「短期譲渡取得」となります。
所有期間は、不動産取得の日から引き続き所有していた期間を指すので、相続や贈与により土地を取得した場合でも、被相続人や贈与者の取得した日から算定されます。
譲渡所得の税金の計算
短期譲渡所得における税率は所得税が30%、住民税が9%となっています。
よって、譲渡所得が3,000万円の場合、所得税が3,000万円×30%=900万円、住民税が3,000万円×9%=270万円となります。
長期譲渡所得における税率は所得税が15%、住民税が9%です。
ですので、譲渡所得が3,000万円の場合、所得税が3,000万円×15%=450万円、住民税が3,000万円×9%=270万円となります。
軽減税率の適用
居住用財産に対する特例として、所有期間が10年を超える不動産を売却した場合は、所得金額により、以下の軽減税率が適用されます。
- 6,000万円以下の場合は、所得税が10%、住民税が4%になります。
- 6,000万円超過の場合は、所得税が15%、住民税が5%になります。
まとめ
土地や家屋を売却した場合、条件により3,000万円の特別控除に適用があります。
土地売却時の税金は、条件により計算方法が異なるので、よく分からないという方は、是非ご相談ください。
最後まで読んで頂きありがとうございました。