相続登記には高い手数料がかかる??登録免許税について
相続登記とは、不動産名義を被相続人から相続人に移すことをいいます。
実は、相続登記には手数料がかかります。
この手数料を登録免許税と呼びます。
今回は、相続登記にかかる登録免許税について説明します。
相続の登録免許税の計算
登録免許税とは、不動産の名義を書き換える際にかかる税金です。
相続の場合、不動産の固定資産評価額の0.4%となります。
たとえば、2,000万円の土地なら、2,000万円×0.4%=8万円が、登録免許税の金額となります。
固定資産税評価額
固定資産税評価額は、市町村が決定した不動産の価値を示す価格です。
市場売買価格の7割程度とされています。
固定資産税評価額は、固定資産税評価証明書に載っており、市区町村役場で取得することができます。
ただし、東京都23区であれば、都税事務所で取得することになり、1通400円程度かかります。
固定資産税評価額は、毎年変化するため、必ず最新の年度のものを取得するようにしましょう。
登録免許税の納付
相続の登録免許税は、相続登記申請書に収入印紙を貼り付けて、相続登記申請書を提出する時に納付します。
収入印紙は、法務局の窓口か郵便局で購入します。
相続の登録免許税の納付は収入印紙で行います。
法務局の窓口で購入の時に、収入印紙か登記印紙かを聞かれるので、必ず収入印紙を買うようにしましょう。
まとめ
今回は、相続登記の際の登録免許税について説明しました。
登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%となります。
相続の登録免許税は、最新の固定資産税評価額を基に計算するため、相続した際は、早めに固定資産税評価証明書を取り寄せましょう。