相続のときに必要な地積測量図について
土地の相続に際して分筆登記や地積更正登記を行う場合には、地積測量図の作成が必要になります。
そこで、以下では、この地積測量図とは一体どのようなものか、ということについて解説します。
地積測量図とは
地積測量図とは、不動産登記簿に付属している書面の1つで、以下のような事項が記載されています。
・その土地の面積やその計算方法
・土地の形状
・隣接地の地番
・設置されている境界標の位置及びその種類
・方位
・縮尺
この地積測量図は、分筆登記及び地積更正登記の添付書面となっていますので、登記簿上の土地が過去に分筆や地積更正を行った場合には、登記簿にこの書面が付けられます。
一方、登記簿が備えつけられてから、一度も分筆登記や更正登記が行われなかった場合には、地積測量図が付属していない可能性が高くなります。
また、地積測量図の制度が設けられたのが1960年ですので、それ以前に分筆や地積更正が行われた場合にも、登記簿に地積測量図がない可能性もあります。
地積測量図の作成は専門家に依頼するのが原則
地積測量図の作成には、高い専門的な技術が必要となり、一般の方が、これを作成することは困難です。
仮に、作成したとしても、それを添付して分筆登記申請を行っても、地積測量図が正確でないという理由で、登記所に申請を却下される可能性が大です。
従って、地積測量図の作成は、測量の専門家である土地家屋調査士などに依頼します。
なお、測量図作成の費用については、測量対象となる土地の面積や状態によって、また、依頼する土地家屋調査士によって様々なのが実態です。
一般的には、一戸建住宅用宅地(面積約30坪)1筆の測量で約10万円~15万円、マンション用宅地(面積約200坪)で約50万円程度となっています。
地積測量図の取得方法について
一般の方が、相続に際して、地積測量図を作成することはほとんどないと考えられますが、地積測量図を取得することが必要になる可能性はあるので、その方法を以下で述べます。
地積測量図は、誰でも手数料を支払えば、閲覧や写しの請求ができます。
地積測量図の写しを取得するには、インターネットから申し込む方法や、登記所の窓口で請求する方法等、様々な方法があります。
登記所の窓口で請求する場合は、登記所に出向いて申込書を作成し、手数料(450円)分の収入印紙を貼付して窓口に提出すると、地積測量図の写しの交付を受けることができます。
インターネットから申し込む場合には、法務局のホームページから申し込みますが、地積測量図の写しを受け取る方法は次の3つの方法から選択できます。
(1) 郵送で受け取る
(2) 最寄りの登記所の窓口で受け取る
(3) オンラインデータで受け取る