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不動産取得税がゼロになるかも??不動産取得税の減税について

不動産を購入する際は、不動産の購入代金以外に仲介手数料や登録免許税、不動産取得税等の様々な費用がかかります。

今回は、この中でも不動産取得税に焦点を当てて、税率や減税措置について整理していきます。

不動産取得税の課税者

不動産取得税は、不動産を取得した人にかかる税金です。

ただし、新築や贈与等が対象で、相続や財産分与で取得した場合は原則として課税対象外です。

不動産取得税の額

納めるべき不動産取得税の額は、

税額=課税標準額×税率

で、土地と住宅用の建物の税率は3%とされています。

また、建物の課税標準額は固定資産税評価額であり、土地の課税標準額は固定資産税評価額の2分の1とされています。

一般的なマイホームでも数十万円単位の不動産取得税が課税されることになります。

不動産取得税の減税措置

意外に高額な不動産取得税ですが、様々な減税措置も用意されています。

減税処置:新築の建物を取得したとき

床面積が50~240㎡であることを要件として、最大で1200万円を課税標準額から控除できます。

減税処置:中古の建物を取得したとき

自己の居住用として床面積50~240㎡の昭和57年1月1日以降新築の建物を取得した場合は、以下の額を課税標準額から控除できます。(昭和56以前新築の建物は要件が異なります)

新築された日                控除額
平成9年4月1日以降           1200万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日   1000万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日   450万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日  420万円

減税処置:住宅用の土地を取得したとき

一定の要件のもと、不動産取得税の税額から以下のいずれか高い方の税額が控除されます。

  • 45000円
  • 土地1平米当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3%

減税措置を受けるためには

上記の各軽減措置を受けるためには、不動産を取得した日から原則として60日以内に、不動産所在地を管轄する都道府県税事務所に対し、必要書類を添えて申告をする必要があります。

まとめ

耐震基準を満たしたマイホーム購入等であれば、多くのケースで軽減措置の要件を満たします。

軽減措置を使うことで、場合によっては納める税額がゼロになることもあります。

不動産を取得したときは、不動産取得税の軽減措置についても忘れずに調べておきましょう。