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抵当権抹消手続きの必要書類は何??ローン完済後にすべき手続き

マイホームを購入される方の多くは、住宅ローンを利用することになると思います。

その多くのケースでローンを融資する金融機関や保証会社は、購入する不動産に抵当権を設定します。

長い返済期間を経てローンを完済すると、上記の抵当権を抹消する必要が生じます。

その抵当権の抹消手続きについて、今回は必要書類の面から解説いたします。

抵当権抹消登記の必要書類

ローンを完済すると、抵当権を設定している金融機関等(抵当権者といいます)から下記の書類を交付されるのが一般的です。

以下の書類が抵当権抹消の必要書類になります。

(1)登記済証(又は登記識別情報)

一般的には、「抵当権設定契約書」等のタイトルの書面の末尾に法務局の四角いスタンプが押された書類が登記済証です。

また、平成18~20年頃以降に不動産を購入していたり、抵当権者の合併等で抵当権が移転している場合は、登記済証に代えて登記識別情報という書類が交付される場合があります。

この場合は、抵当権抹消登記の手続き上の必要書類は登記識別情報となります。

(2)登記原因証明情報

「解除証書」、「弁済証書」等のタイトルの書面が該当します。

また、抵当権設定契約書の末尾に「本契約は平成○年○月○日解除しました」等のスタンプを押している場合もあり、その場合は抵当権設定契約書が登記原因証明情報を兼ねます。

「解除証書」、「弁済証書」等の書面は、不動産の表示(又は物件の表示)の欄が空白のままになっている場合があります。

空白になっている場合は、実際に抹消登記を申請する人が登記簿の記載通りに不動産の表示を書き入れる必要があります。

書面上に抵当権者の捨印がないと訂正をすることができません。

書き入れる前に法務局の無料相談カウンター等で相談するのが良いでしょう。

司法書士へ依頼するなら、空白のまま渡しても問題ございません。

(3)委任状

抵当権者である金融機関や保証会社が、抵当権抹消を実際に申請する人に対して手続きを任せるという委任状です。

「平成 年 月 日付け登記原因証明情報記載の通りの・・・」等の委任事項の日付が空白になっていることも多いです。

その場合は、(2)の登記原因証明情報の作成日を書き入れましょう。

また、委任状の受任者欄は基本的に空白のままになっています。

自分で登記手続をする場合は、自分の住所・氏名を書き入れます。

司法書士に手続きを依頼する場合は、空白のまま司法書士へ渡します。

委任状と併せて抵当権者の代表者の印鑑証明書のコピーが同封されていることがありますが、この印鑑証明書のコピーは手続き上は不要です。

(4)抵当権者の代表者の資格証明書

抵当権者である金融機関や保証会社の登記事項証明書が該当します。

この発行日から1ヶ月以内に抵当権抹消登記の申請をする必要があります

この有効期限は以前は3ヶ月でしたが、平成27年11月2日に改正がありました。Web上のサイト等では改正前の情報も多く残っているので気をつけましょう。

また、資格証明書の添付に代えて、抵当権者の会社法人等番号を登記申請書に記載しても良いです。

登記申請の手続き

実際の抵当権抹消登記は、不動産所在地の管轄法務局に上記各書類と登記申請書を提出することによって行います。

登記申請書の書き方は、法務局の無料相談カウンターで教えてもらうことが可能です。

また、各書類と併せて登録免許税(不動産1個につき1000円)相当の収入印紙を提出します。

まとめ

抵当権抹消登記は比較的簡単な登記手続きです。

平日に法務局に足を運ぶことが可能な方は、無料相談カウンター等を利用して自分でやってみるのも良いでしょう。

金融機関によっては合併等の再編を経ているため、抵当権抹消の前提として抵当権の移転の手続き等が必要になる場合もあります。

また、抵当権以外に買戻権や所有権移転請求権仮登記が設定されている場合もあります。

複雑で難しそうだと感じたら、司法書士へ依頼するのがお薦めです。