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実際どのくらいかかる!?相続登記にかかる費用が知りたい!

不動産の手続きは何をしてもお金がかかるもの。

相続不動産の名義変更である『相続登記』も例外ではありません。

単純に名義を変えるだけなら「事務的な手数料だけで済むのでは?」なんて思ってしまいそうですが、不動産にはそこに税金が課されるという特殊な条件が付属しているので、そうはカンタンにいきません。

相続登記は、その気になれば自分自身で手続きを完結できるものですが、それでも対象となる不動産の価値によってはいくらかの費用が必要になります。

今回は、相続登記にどれくらいの費用がかかるのかを考えていきましょう。

 

相続登記で費用が発生するのは?

 

相続登記の手続き全体で費用が発生するのは、

  • 登録免許税
  • 登記事項証明書の費用
  • 戸籍謄本、住民票の費用

です。

あれ?意外と少ないですね。

ではそれぞれを詳しく見ていきましょう。

 

【登録免許税】

法務局で支払う名義変更の手数料のようなものです。

額面分の収入印紙を購入し、申請書に貼り付けることで納税したことになります。

登録免許税の金額は「固定資産税評価額×0.4」です。

固定資産税評価額に税率を乗じて計算するので、当然ですが価値が高い不動産の場合は登録免許税の金額も上がることになります。

1,000万円なら4万円、2,000万円なら8万円ですから、決して安くはありませんが驚くほどの高額になることもなさそうですね。

実際に登録免許税の金額を計算する際には、固定資産税評価額の1,000円未満を切り捨てた価格が課税対象となり、そこに税率を乗じた金額から100円未満を切り捨てます。

自分で計算するのが不安な場合は、法務局の窓口でいくら分の収入印紙を購入すればよいか質問するとよいでしょう。

 

【登記事項証明書の費用】

対象となる不動産の登記簿のことです。

法務局で取得できます。

1物件につき600円の手数料が発生しますが、オンラインで請求して郵送で受け取る場合の手数用は500円、オンラインで請求して法務局の窓口で受け取る場合は480円になります。

小さな割引ですが、どうせなら便利で安くなる方法を利用するのもよいかも知れませんね。

 

【戸籍謄本、住民票の費用】

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人の死亡時の住所と登記簿上の住所が異なる場合は被相続人の住民票の除票や戸籍の附票、相続人の戸籍謄本と住民票が必要になります。

戸籍謄本は1通が450円で、もし改製原戸籍が必要な場合は750円の手数料が発生します。

住民票は市町村によって異なりますが概ね200円から400円程度、除票も同程度です。

相続人の戸籍謄本と住民票は実際に相続する人のものだけなので問題はありません。

大変なのは被相続人です。

転籍や複数の離婚歴などがあれば全ての経過を明らかにする必要があるので、何通も戸籍謄本を取得する必要が発生する場合もあります。

ケースによりますが、戸籍謄本や住民票の費用が数千円はかかると考えたほうがよいでしょう。

 

司法書士に依頼するとどのくらいの費用がかかる?

 

相続登記の手続きを業として代理できるのは司法書士、土地家屋調査士、弁護士ですが、多くの方は司法書士に依頼するようです。

代理人に依頼した場合、登録免許税や戸籍謄本等の取得費用の実費のほかに報酬を支払うことになります。

報酬は代理人の事務所によって異なりますが、相場は10万円前後を設定している場合が多いようです。

事務所によってはその半額程度をうたっているところもあるので、経費を抑えたい場合はいろいろな事務所を尋ねてみるのもよいでしょう。

ただし、報酬を安く設定していてもその他の名目で後々の請求を受ける可能性があるので、きちんと費用を確認しましょう。

 

まとめ

 

相続登記の費用は、対象となる不動産の価値や被相続人の経緯などによって差が生じますが、10万円から20万円以内に収まるケースが多いようです。

司法書士などの代理人に依頼した場合、さらに概ね10万円程度の報酬を支払うことになります。

特に被相続人の戸籍を収集する作業が大変なので、経緯が入り組んでいることが分かっている場合は代理人に依頼するのも良い選択肢でしょう。