全て公開!相続登記の必要書類を把握していますか?
不動産の相続が発生した場合、相続登記の手続きを済ませて自分の名義に変更しないと、自身の権限では不動産の売却や譲渡などができません。
不動産の権利関係や相続のための手続きは煩雑なものが多く、また繰り返し手続きをすることも稀なので慣れることもあまりないでしょう。
自分自身で手続きを済ませてしまうのも大変なので、司法書士に全てを任せるケースも少なくありませんが、ある程度自分でしないといけないのが「必要書類の用意」でしょう。
今回は、相続登記のための必要書類についてお話ししましょう。
被相続人(亡くなった人)に関する書類
主に被相続人に関しては、被相続人は誰かを特定するためと、被相続人が既に亡くなっていることを特定するための書類を用意すると考えてよいでしょう。
【戸籍謄本】
被相続人の出生から死亡までの経過が明らかになるように戸籍謄本を用意する必要があります。
目的は「被相続人に配偶者や子どもがいるのか?」を確認するためです。
つまり、婚姻によって新たな世帯を構成した場合や転籍した場合などは、婚姻や転籍の前の本籍地の市区町村役場で除籍謄本や改正原戸籍を取得する必要があります。
被相続人が遠方の出身などの場合は少し大変な作業になるかも知れませんね。
【住民票の除票】
不動産の登記簿上の住所と戸籍謄本とのつながりを明らかにするために必要です。
登記簿上の住所と戸籍謄本上の住所が異なる場合は、戸籍が記載された除票が必要になります。
相続人に関する書類
相続人に関しては、特にその人が相続人であり生存していることを特定するための書類を用意する必要があります。
【法定相続人全員分の戸籍謄本】
相続人が誰なのか、その人が生存しているのかを特定するためのものです。
【住民票】
不動産を相続する人の住民票が必要です。
これは、不動産の登記簿に記載される住所を特定するために必要なので、法定相続人全員のものは必要ありません。
【遺産分割協議書】
法定相続分の割合とは異なる割合で財産を分配する場合には、法定相続人全員がその旨を了承したことを証明するために遺産分割協議書が必要です。
【印鑑証明書】
遺産分割協議書には、法定相続人全員の署名と押印が必要です。
ここで必要な印鑑証明書は、遺産分割協議書の押印が真正なものであることの証明です。
つまり遺産分割協議書の押印は実印登録をしたものを使用する必要がある、ということですね。
相続不動産に関する書類
相続される不動産に関する証明書類は、主にその不動産の特定や不動産の価値を証明するために必要です。
【不動産の全部事項証明書】
不動産の登記簿です。
相続される不動産の特定や、被相続人名義の不動産であることの確認に必要です。
【固定資産税評価証明書】
相続登記に課税される登録免許税の計算に必要です。
不動産の価値は変動するため、最新のものを不動産が所在する市区町村役場で取得する必要があります。
法務局によっては、毎年4月頃に送付される固定資産税の納税通知書に付属している課税明細書で代用できる場合もあります。
その他の書類
これまでに挙げた書類のほかにも、相続登記を代理人に依頼する場合には委任状が必要です。
相続登記の代理を依頼できるのは司法書士ですが、ほとんどの司法書士事務所では独自に委任状を用意しているので、代理人を依頼する司法書士事務所に相談するとよいでしょう。
まとめ
相続登記の必要書類を紹介しました。
まとめてみると、
- 被相続人(亡くなった人)の証明書類
- 相続人(不動産の相続を受ける人)の証明書類
- 遺産分割協議に関する書類
- 不動産の登記や価値に関する書類
- 代理人に関する書類
が必要となります。
たくさんの書類が必要になりますが、遺産分割などを話し合う過程で取得するものもあるでしょう。
司法書士に依頼すればほとんどの必要書類は代理で揃えてもらえますが、費用面でも節約できるので可能な限り自分で取得できるものは自分で取得するとよいでしょう。